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離婚の話し合いに応じてくれない相手へとるべき対応

配偶者との離婚を希望しているにも関わらず、相手に離婚の話し合いを拒まれており、離婚が進まずお悩みの方はどう対応すればよいのでしょうか?
この記事では、離婚の話し合いに応じてくれない相手へとるべき対応を紹介いたします。
採るべき方法は、大きく分けて次の3つです。

(1)別居する

離婚が成立するためには、不貞(浮気)やDV・モラハラなどの「法定離婚事由」と呼ばれる法的に認められた離婚原因が必要になります。
そうした事情がない相手との離婚を希望している場合は別居を開始するという方法があります。
別居が長期に渡る(別居期間が3年以上)場合、結婚生活が破綻しており回復が見込めないとして裁判所に離婚事由として認められる可能性があります。

(2)調停を申立てる

話し合いを拒む相手へ直接離婚を求めても話し合いが進まない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申立てる調停委員を間に介して話し合いを進めたほうがいいでしょう。
調停では夫婦別々に話をし、離婚条件の議論を進めていきます。
第三者である調停委員を介することで、お互いに冷静に話し合いを進めることができます。

(3)離婚に詳しい弁護士に相談する

相手が話し合いに応じない理由が、離婚の条件に納得していないことが原因であるなら、弁護士に相談することが有効です。
弁護士の力を借りることで、夫婦双方が合意できる離婚条件の協議をスムーズに進めることができます。
その際、離婚を専門に扱う弁護士を選ぶことが重要です。
離婚弁護士は、財産分与といった金銭面や未成年の子どもがいる場合の親権など離婚後の生活にまつわる問題の解決に豊富な経験を持っており、離婚の話し合いを進めるために何が必要かを熟知しています。
こうした離婚の専門家である離婚弁護士への依頼を行うことが特に有効です。

相手が過大な要求をしてきた場合

話し合いに応じてこなかった相手が、協議に応じる姿勢を見せて来た際に見られるトラブルとして、「離婚したければ、~千万円払え」といった過大な要求や暴力行為があったにも関わらず慰謝料の支払いを拒むケースがあります。

こうした無理な要求には決して従う必要はありません。

「これ以上離婚の話し合いで揉めるくらいなら、支払って早く離婚を成立させたい」と思う方もおられるでしょう。

しかし、無理な要求に対しては明確に拒否する姿勢を表しましょう。

その際には、離婚を専門とした弁護士に依頼することで、相手側に拒否の意思を明確に意思表示できます。

また、相手の要求が正当なものなのか・裁判になった際に要求が通るかどうかを実際の裁判の事例に基づいて判断を下してもらうことができます。

弁護士には相手の要求を回避する術について豊富な経験・知識があり、過大な要求を通そうとする相手に法律に基づいた対応をとってもらうことができます。

相手が離婚の話し合いに応じないときに弁護士に依頼するメリット

離婚への話し合いに応じない相手への対応のため、弁護士への依頼を行うメリットとしては
離婚条件の話し合いで、金銭面での妥当な金額についての助言や親権をどちらが持つかについて弁護士として経験してきた過去の事例から的確なアドバイスを貰えるといったことが挙げられます。

さらには、弁護士に依頼をすることで、相手側も離婚の話し合いを不利に進めないために弁護士をたてるため、相手を話し合いの場に呼び出すことができます。

弁護士に依頼することで、話し合いを早期に・夫婦間で納得のできる条件で進めることができるといえるでしょう。

最後に

離婚の申立てをした相手が話し合いに応じてくれない場合は、当事者間で話し合いを進めようとしても感情的になる等上手くいかないこともあるでしょう。

弁護士に相談することで、相手を話し合いに応じさせ、離婚の条件の決定など必要な議論を進めていくためのサポートを活用してみてください。

離婚を決意してから離婚成立までの期間を可能な限り短くできれば、ご自身の負担が減るだけでなく新しい生活に向けた準備に早くから動き出すことができます。

離婚についてお悩みの方の力になるべく、弁護士へ相談をお待ちしております。

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この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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