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モラルハラスメントやその他の精神的虐待をしながら、離婚を拒否していた夫と離婚が成立した事例

事案の概要


妻(依頼者)は、妊娠中であったが、夫のモラルハラスメントやその他の精神的虐待(大声で怒鳴る、目の前で物に当たるなど)を理由に結婚・同居半年後に、夫との別居を開始し、離婚と生まれた子の親権、養育費を求めた事案。

結果

母親を親権者として、養育費を18歳まで月額3万円として、調停で離婚が成立しました。
また、面会交流についても、月1回程度行うことを取り決めました。

解決のポイント・解決までの流れ

夫と妻の両親の関係も悪化していたことから、当事者同士の話し合いも難しい状況だったため、依頼がありました。
離婚に応じたくない相手方は、離婚の話し合いに消極的であり、生活費も支払わない状況であったため、早い段階で婚姻費用(結婚中の生活費)と離婚を求める調停を申し立て、比較的に早期の離婚が成立しました。

解決までの期間

ご依頼から調停成立まで8か月。

当事者の感想・様子

早期の離婚成立を希望されていたことから、結果には概ね満足されたようです。

担当弁護士からのメッセージ 担当:大野


依頼者は、ご依頼される前に、相手方と半年間ほど離婚についての話し合いをされていました。
離婚に応じない相手方に対して、早期に離婚を成立させるために、
状況や段階に応じた方法や進め方があります
ので、一度、弁護士にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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