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1 調停離婚とは何ですか?

夫婦間で離婚への合意や子どもの親権などについての話し合いが上手くいかない場合、協議による離婚は難しいといえます。このような場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして離婚ができるように進めていきます。この離婚方式を調停離婚といいます。

 

離婚調停では、調停委員という公平な第三者を間に入れ、離婚に向けて親権、養育費、財産分与など、あらゆる話し合いを行っていきます。

 

2 調停のメリットはなんですか?

調停は、交渉と異なり、第三者の意見を取り入れて話し合いを進めていくため、当事者だけで話し合いをするよりも、客観的な視点をもってスムーズに合意に向かうことが期待できます。また、訴訟と比べ、手続的にも時間的・経済的にも負担が少ない点も調停のメリットです。

 

3 調停はどのようにして手続が進むのですか?

調停は以下のような手続で進みます。

 

  • 調停を起こしたい人が、相手方の住所地の家庭裁判所へ申し立てを行います。

 

  • 裁判所から相手方に対して呼び出し状が送付されます。

 

  • 第1回目の調停が行われます。

 

↓(通常、申立日から1か月程度の先の日程で調停期日が設定されます)

 

  • 当事者の話し合いの状況によって、第2回目以降の調停が行われます。

 

当事者合意ができた場合には調停離婚が成立します。

 

4 【調停を申し立てられた方】調停開始までに何をすればいいのでしょうか?

  まず、調停を申し立てられた場合、家庭裁判所から調停期日通知書が入った封筒が届きます。これには調停期日通知書・申立書のコピー・進行に関する照会回答書・離婚調停の説明文書・家庭裁判所の地図が同封されています。

  裁判所からいきなり書面が届き、期限までに返送を求められる「進行に関する照会回答書」に焦りを感じると思いますが、冷静さを欠いた状態で回答をしてしまうと後になって後悔することもあります。ひとまず冷静に届いた書類を確認しましょう。

  指定された調停期日に出席できない場合には、通知書記載の担当裁判所書記官に電話をし、事情を説明(「出張中である」「どうしても出席する必要のある会議がある」など)して期日の変更を求めることとなります。もっとも変更が必ず認められる訳ではないので注意しましょう。

  次に、調停の場は話し合いの場であるので、調停に向けて自分の主張を整理しましょう。離婚するのか、子供の親権者はどちらか、養育費はいくらか、面会交流についてはどうするか、財産分与や慰謝料はどうするか等については最低限まとめておいた方がいいです。そのほかの事項についてもケースによっては主張した方がいいものもあります。

  自分の中で整理ができたのであれば、進行に関する照会書を作成することとなります。これは、家庭裁判所が調停進行の参考とするために提出を求めるものなので、提出しなかった場合、自分の主張を行う場面が減るデメリットはありますが、提出しなかったとしても罰則などはありません。ただ、調停の際に参考にされる書面であるため、適当な記載や虚偽の記載をすると不利益を被る可能性があります。

  弁護士に相談していただければ、調停を円滑に進め、取り返しのつかない失敗を防ぎ、自分が一番求めていることは何か、その目的達成のためにどう行動するか適切なアドバイスを実施できます。是非一度相談ください。

 

4 調停には出席しないといけないのでしょうか?

離婚調停は原則として当事者本人が出席する必要があります。そのため、弁護士に代理人として委任している場合でも、弁護士と一緒に出席をする必要があります。

もっとも、ご本人だけでは自分のお考えを調停委員に上手く説明ができなかったり、その事件で問題となっている点を法的に検討できないこともあります。そこで、専門家である弁護士に依頼することで、一緒に調停に出席し、気持ち的に安心して調停に望むことができ、争いになっている点を整理し、有効な法的な主張を行うことができますので、調停段階で弁護士に依頼するメリットがあります。

 

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 佐藤 広
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴東京都大田区出身
東京都私立高輪高等学校卒業
青山学院大学法学部卒業
千葉大学法科大学院修了
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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