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DV(ドメスティックバイオレンス)とは、親密な関係における一方パートナーから他方パートナーに対する暴力のことです。暴力には物理的・性的・精神的・経済的暴力が含まれます。

DVに耐えきれないのであれば安全を確保するため、別居や離婚が考えられます。

別居

まず、別居について説明いたします。

別居先として考慮しやすいのは実家かシェルターが考えられます。シェルターとはDV被害者が加害者に知られずに短期間生活できる場所である緊急一時保護施設です。シェルターを提供している団体には様々な団体があります。

別居するにあたって、「パートナーからの妨害や別居先に押しかけてきてひどい暴力を振るうかも…」との不安もあるかもしれません。そのような場合に備えて「保護命令」があります。保護命令とは、被害者の生命または身体に危害を加えられることを防ぐため、裁判所が、被害者の申立により、加害者に対して出す命令のことです。命令が発せられた場合、被害者には警察の特別なサポートが与えられ、命令に違反した加害者には刑罰が科せられることとなります。命令の具体的な内容は、加害者の被害者や未成年の子への接近を六ヶ月間禁止したり、一緒に生活していた家から加害者を二ヶ月退去させたり、加害者から被害者への電話等を禁止するといったものです。

保護命令の申し立て

では、保護命令はどうすれば出してもらえるのでしょうか。配偶者暴力相談支援センターや警察への相談、または、公証人に暴力についてのあなたの記述を記載した書面を認証してもらった上で、裁判所に保護命令を申し立てます。

次に、保護命令とは関係なく警察に被害届を出すことが考えられます。「家庭のことで警察なんて…」と思う方もいるかもしれません。しかし、夫婦間であっても暴力は犯罪にあたります。

 

「収入がなく、別居後の生活が厳しい…」という人もいるかもしれません。しかし、夫婦が別居しても、別居中の生活費は婚姻費用といって、受け取る権利があるのです。婚姻費用の具体的な内容については夫婦の収入や子どもがいるか等で変わってきますので、是非、一度弁護士に相談ください。

 DV夫と離婚するための手続き

次に、離婚の手続きについて説明いたします。

まず、夫婦の両者が離婚することに同意しているのであれば離婚することはできます。

他方、一方が離婚したいと思っていても、もう一方がしたくない場合は、民法所定の離婚事由があることが必要となります。

また、DV加害者に離婚を切り出す場合、生命身体に危害が及ぶ恐れが考えられます。

あなたの受けているDVが離婚事由に当たるか、離婚を協議するためにどのような方法をとるべきか、その判断を行うために是非一度弁護士に相談ください。

当事務所の解決事例

暴力的なDV夫に対し弁護士3名体制で対応し協議離婚が成立した事案
DV夫と1ヶ月の期間で離婚を成立することができたBさんの事例
その他解決事例はこちらからご覧ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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