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弁護士費用

離婚分野の弁護士費用

 

 

※詳細は下記にてご覧ください

第1章 総則

(弁護士報酬の種類)

第1条 
弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当です。

2 前項の用語の意義は、次のとおりです。

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価を言います。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価を言います。
着手金 事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価を言います。いわば弁護士の仕事料に相当するものです。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価を言います。いわゆる成功報酬にあたるものです。
手数料 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言います。
顧問料 顧問契約によって継続的に行う一定の法律顧問行為の対価を言います。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価を言います

(支払時期)

第2条
着手金は事件等の依頼を受けたときに、報酬金は事件等の処理が終了したときに、それぞれ支払っていただきます。

(消費税)

第3条
この規程に定める額には、消費税法にもとづき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額が加算されます。

第2章 法律相談料等

(法律相談料)

第4条
法律相談料は、原則として、30分5500円とします。ただし、個人の方の初回の相談は、無料とします。

(書面による鑑定料)

第5条
書面による鑑定料は、原則として、鑑定の前提となる経済的利益、要する時間、鑑定の難易等により11万円から33万円の範囲内の額とします。

第3章 着手金と報酬金

(民事事件の着手金と報酬金の算定基準)

第6条
民事事件の着手金と報酬金については、原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。

(経済的利益―算定可能な場合)

第7条
前条の経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定します。

1 金銭債権は、債権総額(利息と遅延損害金をふくむ)
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
4 賃料増額請求事件は、増額分の7年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額

(経済的利益―算定不能な場合)

第8条
前条により経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を800万円とします。

(着手金と報酬金の算定方法)

第9条 
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。但し、最低着手金額は金11万円とします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 11% 11%
300万円を超え3000万円以下の部分 7% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 4% 11%
3億円を超える部分 3% 11%

例えば、280万円が経済的利益であれば、(280万円×11%=)で30.8万円が着手金となり、1000万円が経済的利益であれば、(300万円×11%=33万円)+(700万円×7%=49万円)=82万円ということになります。

また、4000万円が経済的利益ということであれば、(300万円×11%=33万円)+(2700万円×7%=189万円)+(1000万円×3%=30万円)=252万円となります。

(離婚事件)

 

★バックアッププラン期間内相談無料【料金】3か月5.5万円/1か月延長毎に1万6500円

交渉・調停・訴訟のご依頼の際は、着手金から5.5万円を差し引きます。

※一時金:未払い分を一括又は分割で支払ってもらう場合の金銭のことです。

※相談料、着手金、報酬金、日当には、別途、消費税がかかります。事案により、別途、実費、出張日当、交通費等が発生します。

※事案の難易度・要する時間によって、弁護士費用が増減する場合もございます。表の記載以外にも手続がございますので、ご依頼内容・事件処理の方針、弁護士費用につきましては、協議をして定めます。

 

第10条
基本的には下表のとおりですが、案件の難易・要した時間などに応じて協議して定めます。

依頼内容 着手金 報酬金
離婚協議書作成 11万円
(公正証書にする場合は3.3万円加算)
なし
協議離婚等支援
(裁判所を利用せず、
弁護士が代理人となっ
て相手と交渉します、
協議書作成を含む)
22万円 22万円+経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。
離婚調停 33万円
(協議離婚等支援から受任していた場合にはそのとき支払った着手金の全部又は一部を充当する)
33万円を上限に協議をして決めます。
離婚訴訟 44万円
(離婚調停から受任していた場合には着手金の全部又は一部を充当する)
44万円を上限に協議をして決めます。

離婚調停・訴訟に以下の事件がつく場合

事件種 着手金 報酬金
婚姻費用分担請求 11万円 一時金及び3年分の経済的利益の5.5%を上限に協議をして決めます。
養育費請求 11万円 一時金及び7年分の経済的利益の5.5%を上限に協議をして決めます。
親権者指定

11万円
(子どもと一緒に生活していない側が親権を求める場合)

11万円を上限に協議して決めます。
財産分与請求 11万円
(+100万円以上は請求金額の11%を上限に協議して決めます)
経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。
慰謝料の請求 11万円
(+100万円以上は請求金額の11%を上限に協議して決めます)
経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。
面会交流 11万円 11万円を上限に協議をして決めます。
子の監護者指定 11万円 11万円を上限に協議をして決めます。

離婚後に別途調停・審判をする場合

事件種 着手金 報酬金
養育費請求の調停・審判 22万円 一時金及び7年分の経済的利益の5.5%を上限に協議をして決めます。
婚姻費用分担請求の調停・審判 22万円
(+200万円以上は請求額の11%を上限に協議して決める)
一時金及び3年分の経済的利益の5.5%を上限に協議をして決めます。
財産分与請求の調停・審判 22万円
(+200万円以上は請求金額の11%を上限に協議して決める
経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。
慰謝料請求 22万円
(+200万円以上は請求金額の11%を上限に協議して決める
経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。
面会交流の調停・審判 22万円 22万円を上限に協議をして決めます。
子の監護者指定の調停・審判 33万円 33万円を上限に協議をして決めます。
年金分割の請求の調停・審判 16.5万円 ●なし(実費は別途清算)
子の氏の変更手続き 5.5万円 ●なし(実費は別途清算)

 

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