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弁護士に依頼するメリット

弁護士、司法書士、行政書士、と離婚をサポートする士業は様々あります。

そのため、ご相談者の方から、

「弁護士に相談するメリットって何なんですか?」

「弁護士さんと、その他の士業の方との違いって何なんですか?」

と相談されることもあります。

以下に、弁護士と他士業との離婚サポートにおける違いを表に致しました。

弁護士と他士業との違い

弁護士 司法書士 行政書士
離婚の法律相談
離婚協議書の作成
相手方との交渉代理 △(140万円以下の慰謝料請求のみ) ×
離婚調停の代理 × ×
家事審判の代理 × ×
離婚裁判の代理 × ×
養育費の差押手続き
(強制執行)の代理
× ×

表から見て分かるように、離婚問題を一貫してサポートすることができるのは、弁護士だけです

そのため、離婚問題について全てを専門家に任せたいという方には、弁護士がお勧めです。

行政書士は法的評価を行う業務は行うことができません。また、司法書士は法律上行うことができる法律相談業務は離婚問題の一部に過ぎず、業務範囲を超える問題が生じた場合、司法書士は対処することができなくなります。

 

弁護士に依頼するメリットについて詳しくご紹介いたします。

 

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

1 有利に離婚調停手続きを運ぶことができます

 離婚調停では、調停委員があなたの言い分と相手方の言い分を聞き取り、両者の言い分を調整することにより合意に向けて進めていきます。つまり、あなたの希望に沿う解決を目指すのであれば、調停委員にあなたの言い分を正しく理解してもらう必要があります

ところが、多くの方にとって離婚調停は初めての経験ですので、何を伝えたら良いのかわからなかったり、緊張や怒りのあまり言いたいことをうまく伝えられなかったりして調停委員に正しく言い分を理解してもらえない可能性があります。

しかし、弁護士に依頼すれば、調停期日に同席し、あなたの言い分をわかりやすく説得的に調停委員に伝えることができます。また、調停の場で調停委員の質問に対してあなたが困っている場合には補足説明をしてフォローしたり、あなたにとって不利なこと有利なことを見分け適切に発言をしたりすることができます。

 

2 取り返しのつかない失敗を防ぐことができます

離婚調停が成立してしまえば、その内容について後から撤回することはできません。調停調書には判決と同じ効力があり、たとえば、あなたが相手方に養育費や慰謝料等を支払うこととされ、あなたがその支払いを怠った場合には、相手方は、調停調書をもってあなたの財産(不動産、預貯金や給与等)を差し押さえることもできてしまいます。

弁護士に依頼をせずご自身で調停を進められた場合、調停条項の意味を正確に理解しないまま同意してしまったり、本来であれば譲歩する必要がないにもかかわらず調停委員の説得に応じてしまい、不利な条項を入れられてしまったりする恐れがないとはいえません。

しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が一つ一つの調停条項についてきちんと説明をしますので、正しく意味を理解した上で調停条項を受け入れるべきかどうか判断をすることができます。また、調停がうまくいかなかった場合には離婚訴訟に発展することがありますが、離婚訴訟を見据えた上で、調停を成立させるべきか、調停条項を受け入れるべきかの判断をすることもできます。

 

3 時間と精神の浪費を防ぐことができます

 離婚調停は、事案にもよりますが、1〜2ヶ月で終わるようなものは少なく、数ヶ月から1年ほどかかることがほとんどです。

ご自身で調停を進められた場合、何を重点的に主張していけば良いのかわからない、感情的になってしまい本当に伝えたいことが上手く伝わらない等の理由から調停期日が長引いてしまう恐れがあります。また、調停期日で提出しなければならない書面や資料の準備も必要となるため、仕事や家事、睡眠の時間を削らなければならなくなり、精神的にも体力的にも負担がかかってしまいます。

しかし、弁護士に依頼すれば、必要な資料が何かは予め分かっていますから、スムーズに準備をすることができますし、要点を絞って議論することができ、離婚訴訟を見据えた上で調停を不調とするか否かの判断も的確にできるため、無駄に期間が長引くことを防ぐことができます。また、調停期日で提出する書面については弁護士が作成するため、自身で準備をするよりも時間を節約することができます。加えて、弁護士がいることで安心感を得ることもでき、調停の場において調停委員に言いづらいことは弁護士に代弁してもらえるため、精神的負担も軽減することができます。

 

財産分与を弁護士に依頼するメリット

1 財産の正確な把握が可能になる

 

婚姻期間が長くなれば夫婦で築いた資産が増え、財産分与が複雑化することが多いです。ケースによっては、特有財産(婚姻前に有していた財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産。これは、財産分与の対象になりません。)の主張が必要になることもあります。弁護士に依頼することによって、把握すべき財産の項目が明確になります。

また、相手方が自身の財産の開示に応じてくれない場合もあります。この場合であっても、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会という制度を利用して、相手方の財産を正確に把握することが可能になるのです。

 

2 2分の1よりも多くの財産を獲得できる可能性がある

財産分与は、財産を2分の1ずつ分けることが原則です。しかし、ケースによっては、交渉により2分の1より多くの財産を獲得できる場合があります。そのため、財産分与における交渉のポイントが分からないままご自身で交渉を進めてしまうと、獲得できたかもしれない財産を相手に取られてしまう可能性があるのです。

 

3 精神的ストレスの軽減に繋がる

 財産分与は、資産が大きければ複雑化し、相手との交渉も難航することが多いです。また、婚姻期間が短く、資産が多くない場合であっても、住宅ローンをどうするのか、自動車や生命保険・学資保険の名義をどうするのかなど、相手方との交渉がシビアになるケースも多々あります。

納得のいく財産分与をするには、多くの資料や情報を集めて検討し、また、相手方とも交渉しなければならないので、多大な労力を費やすことになり、精神的にも負担が大きいです。

弁護士に依頼することにより、情報収集の時間は削減され、また、相手方との交渉も弁護士が行うことになるので、精神的な負担が軽減されます。それによって、将来の生活設計にも目を向ける余裕が出てくるでしょう。

 


離婚問題でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

当事務所は離婚問題の専門の弁護士チームを作り、問題解決に力をいれております。

お気軽にご相談下さい


 

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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