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1 まずは弁護士に相談しましょう

 相手方に弁護士が付いた場合は,速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。

 交渉のプロである弁護士と交渉を進めると相手方の有利に進められてしまう恐れがあります。また,心理的にも強いストレスになってしまいます。

 こちらも,弁護士に相談して相手方の言い分について冷静に検討すること大事です。

 

2 相手方に弁護士が付いた場合,文書が送られてくることがほとんどです

 相手方に弁護士(代理人)が付いた場合には,多くの場合「受任通知」「受任のお知らせ」などといった文書が送られて,次のようなことが書かれています。

(1) 代理人として,弁護士が付いたこと

(2) 相手方(妻,夫)が離婚を求めていること

(3) 離婚の条件(慰謝料,親権,養育費,財産分与など)

(4) 今後は,弁護士を通じて連絡をすること

 ※回答に期限を付けている(「〇月〇日までに返答して下さい。」など)場合もあります。

 弁護士によっては,電話をかけてくる場合があります。相手方の弁護士と電話(または対面)で話をする場合は,即答は避けること,感情的にならないことが重要です。即答を迫られると冷静な判断ができずに不利なことに応じてしまうことになりかねません。また,感情的になってしまい言ってしまったことがモラハラ,暴言をしていたことの証拠として利用されかねません。

 

3 相手方が弁護士に依頼したということ

 相手方は,費用を負担して弁護士に依頼してまで離婚を求めています。言い換えれば,相手方は強い意思を持って離婚しようとしています。

 離婚を望まない場合は,関係修復に相当の努力が必要と言えます。また,離婚はやむを得ないという場合でも,不利な条件で離婚することがないように慎重に対応する必要があります。

 

4 離婚の条件で注意すべきこと

 相手方の弁護士は,相手方の利益のために交渉を進めます。ですので,相手方の弁護士が提示した条件は必ずしも公平,公正なものとは限りません。むしろ,相手方にとって有利な条件を提示している場合がほとんどです。

 「本通知を受領してから1週間以内にご回答ください」などと期限が示されている場合がありますが,拙速に相手方の条件を受け入れる必要はありません。速やかに相手方が提示した条件が妥当かについて,弁護士に相談されることをお勧めします。

 

5 弁護士を通じて連絡をすることの要望について

 弁護士を通じずに相手方と直接話をしたいと思われるのも無理からぬことと思います。

 ただ,相手方は離婚について弁護士を通じて話をした方がよいと考えたから弁護士に依頼したのではないでしょうか。

 そうだとしたら,相手方と直接話をしようとして何度も連絡を試みても相手方は応じてもらえないでしょうし,場合によってはモラハラ気質があるなどとされて不利に働いてしまうこともあります。

 しかし,ご自身で相手方の弁護士と話し合いをすることはお勧めしません。弁護士は法的知識を有しているのに加え,交渉の経験も多いことから,相手方のペースで交渉を進められてしまう恐れがあるからです。

 

5 弁護士に依頼するメリット・デメリット

(1)メリット

交渉段階からでも弁護士を付けるメリットは多くあります

①相手方の弁護士と直接やり取りせずに済みます。

 相手方弁護士は一方的に相手方に有利な条件を押し付けるような態度を取ることがあります。また,交渉のプロの弁護士と直接交渉することは心理的にストレスになります。こちらも弁護士に依頼することでこれらから解放されます。

②相手方の言い分が正しいのかわからない不安から解放されます

 相手方弁護士は相手方に有利な条件を主張して「過去の裁判例からはこうなってます」「あなたの主張は裁判では認められません」などと一方的な態度をとることがあります。

 裁判例の知識がないと,本当に相手方弁護士が行っていることが正しいのかが不安になり,不利な条件に応じてしまいかねません。慰謝料はその原因の他にも様々なことが関連して決められます。財産分与は相手方が示した財産が全てではない場合があります。相手方弁護士の主張に正当に反論して対等に交渉進めるには弁護士に依頼する必要があります。

③調停や裁判になった場合も弁護士がついている方が有利に進められます

 離婚の協議がまとまらなければ,家庭裁判所での離婚調停になる可能性があります。

 調停では中立の立場の調停員が間に入って話し合いを進めることになります。調停は話し合いとはいえ,裁判所での手続きですから法的根拠を伴う主張をすることが求められます。調停員は中立的な立場と言え,感情的になってしまうとこちら側の主張を聞いてもらいづらくなりかねません。

 裁判では,こちらの主張を法的に整理して事実として主張し,それを裏付ける証拠を提出することが求められます。また,裁判は主張は書面を提出することが求められ,期日ごとに相手方への反論,当方の主張の書面の提出を行うことになります。

 証拠の裏付けがある有効な主張を適切に選択が出来なかった場合は敗訴する恐れがあります。離婚の裁判では当事者本人が対応した場合,証拠がないにもかかわらず特定の主張を繰り返してしまう,相手方を非難することに終始してしまい有効な主張がされないなどによって不利な結果に終わってしまうことが多くあります。

(2)デメリット

 弁護士を付けた場合,大事になり,解決が難しくなると思われる方がいらっしゃると思います。ただ,相手方が弁護士に依頼している以上,当事者同士での解決は難しくなっていると言えます。弁護士対弁護士で話をした方がスムーズに解決する場合が多いと言えます。

 費用がかかってしまうのはデメリットの一つです。もっとも,相手方の要求が過大な場合が多く見られます。また,本来ならば請求できるものを請求せずに離婚に応じてしまうこともあります。まずは弁護士に相談することをお勧めします。

 

 以上のように,相手方に弁護士という法的知識を持った「味方」が付いた場合はこちらも弁護士を味方につけることをお勧めします。当事務所は離婚事件に注力しており経験豊富な弁護士が多数在籍しております。離婚事件は初回無料で相談を行っておりますので,離婚でのお悩みは当事務所へご相談ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 寺川 忠幸
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴平成元年 北海道旭川東栄高校 卒業
平成6年 北見工業大学 卒業
平成25年 函館市役所に勤務 都市計画、固定資産税、国民健康保険の業務に従事
平成25年 北海道大学法科大学院 卒業
平成25年 司法試験合格
平成26年 函館市役所を退職、司法修習生(第68期)
平成27年 弁護士登録(福岡県弁護士会)
平成28年 法テラス常勤弁護士として当所にて養成を受ける
平成29年 法テラス鹿児島法律事務所へ赴任
平成31年 法テラスを退職、当所に入所
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