福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で離婚や不倫の慰謝料請求の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間8:30〜17:00(平日)

西鉄久留米駅 徒歩8分 シティプラザ目の前

モラハラ(モラルハラスメント)とは、精神的虐待や精神的暴力のことをいいます。一般的にモラハラを受ける被害者は加害者によって人間性を否定され、「自分はだめな人間」と思い込んでしまい、自分がモラハラを受けていると自覚することが困難です。周りの人から「モラハラ」を心配されるようなことがある、自分の受けている行為がモラハラかもと感じるのであれば是非一度弁護士に相談ください。

 

モラハラで問題になることが多いのは①モラハラがあったことをどうやって証明するのか②モラハラで離婚はできるのか③モラハラで慰謝料を請求することはできるのかです。

①モラハラの証明について

モラハラは言葉や態度によるものがほとんどであるため、相手方がモラハラの存在を否定した場合には自らその存在を立証する必要があります。証拠の代表例としては、加害者の言動の録音録画やメールやLINEでのやりとりのスクリーンショット、心療内科の診断書、被害者の書いた日記などです。

録音は暴言が始まってから開始するのは困難であるため、在宅時には長時間録音しておく方がよいです。無視されるというケースも話しかけても無言であることを録音することは有効です。

②モラハラで離婚できるのかについて

では、モラハラを受けていれば必ず離婚することができるのでしょうか。

まず、相手が離婚することに同意している場合は、協議離婚といって問題なく離婚できます。

次に、相手が離婚に応じない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚ができるように話を進めていく調停離婚をし、調停で離婚やその他の条件が合意できなかった場合に訴訟で決着をつける裁判離婚によって離婚する必要があります。そして、裁判離婚をする場合には離婚事由が必要であるところ、相手が精神的なダメージを受けて夫婦間の信頼関係が破壊され、修復が困難になっているケースであれば、離婚事由(民法770条1項5号「その他婚姻生活を継続し難い重大な事由」)があるとして、離婚が認められる可能性があります。

③モラハラで慰謝料を請求できるかについて

モラハラでの慰謝料請求は可能です。ただし、それにはモラハラがあり、かつ、通常の夫婦げんかの範囲(受忍限度)を超えて相手方に精神的損害を与えると認められる言動があったことを証明する必要があります。

モラハラの慰謝料の額は数十万から300万円と事案によって差がありますので、その金額はモラハラの内容やモラハラがあった期間、子どもの有無など様々な要素を考慮して判断されます。

結論

このように、モラハラによって離婚や慰謝料が認められることはあります。しかし、どの程度の行為があればモラハラに当たるか、どうやって証明するかなどは専門家の弁護士と話し合うことをおすすめします。

「自分が受けている行為がモラハラなのではないか」「離婚事由にあたるだろうか」と感じる方は是非一度弁護士に相談ください。

当事務所の解決事例

モラハラ夫からの離婚が成立し、親権と養育費を獲得した事例
裁判によってモラハラ夫との離婚と解決金(財産分与)を獲得した事例
その他解決事例はこちらからご覧ください。
PAGETOP PAGETOP