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1配偶者に対する慰謝料請求

不倫は法的には不貞行為といいます。

配偶者(夫と妻)には、貞操義務がありますので、不貞行為をした配偶者は貞操義務に違反したことになります。したがって、不貞行為をされた配偶者は不貞行為をした配偶者に対して損害賠償(慰謝料)を請求できることになります。

また、不貞行為は、裁判上の離婚原因に当たりますので、不貞行為をした配偶者に対する離婚請求が、裁判上、認められる可能性があります。

 

2不倫の相手方に対する慰謝料請求

不貞行為の相手になった第三者も、不貞行為をされた配偶者に対する不法行為責任を負いますので、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為の相手に対しても損害賠償(慰謝料)を請求できることになります。ただし、不貞行為をされる前に、夫婦関係が完全に破綻していた場合には、不貞行為の相手に対する請求は認められません。

 

損害賠償の額は、婚姻期間、不貞行為の期間、未成年の子の有無、夫婦が離婚に至ったかなど様々な事情を総合的に考慮して決められます。

 離婚が認められるか、損害賠償が請求できるか、いくら請求できるかについては、事案ごとに異なりますので、ご相談ください。

当事務所の解決事例

不貞をした夫との離婚が成立し、親権と養育費、慰謝料を獲得した事例
元夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求し、150万円の支払いを受けた事例
不貞行為を行い、不貞相手との間に子どもを作った夫から、慰謝料と財産分与を併せて、700万円の支払いを獲得した事例
その他解決事例はこちらからご覧ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 塩村 貴秀
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴熊本県宇城市出身
熊本県立熊本高等学校卒業
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会筑後部会)
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