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別居をしたいが進め方がわからない

Q離婚協議を進めるために別居をしたいのですが、どのようにして別居を進めたら良いのかわかりません。話し合いもせずに勝手に別居を始めても良いのでしょうか?

 

A 相手方の同意を得ずに別居をすると同居義務違反を主張され、離婚協議において不利になる可能性があります。

 

以下、どのように別居を進めていくべきかお話します。

 

1 離婚のための別居には正当な理由が必要

民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定めており、夫婦には同居義務があるとされています。

もっとも、相手方が別居について同意した場合や法律上の離婚原因(民法770条1項各号)がある場合には別居をしたとしても同居義務違反にはあたりません。具体的には以下のような理由があれば別居する正当な理由があるといえます。

 

・相手方に不貞行為があった場合

・相手方が生活費を渡してくれない場合

・相手方がDVやモラハラをする場合

・相手方が多額の借金を抱えてる場合

・相手方が全く家庭を顧みない場合   etc

 

相手方の別居の同意を得ず、上記のような正当な理由もないまま別居をしてしまうと、相手方から法律上の離婚原因である「悪意の遺棄」にあたると主張される恐れがあります。その場合、別居をした当事者が有責配偶者であるとして離婚の請求が認められなかったり、慰謝料を請求されたりする恐れがあります。

 

上記の正当な理由はあくまで一例にすぎないので、別居をする正当な理由があるかについては事前に弁護士に相談されることをおすすめします。

 

2 別居をする際の注意点

(1)親権をとりたい場合

親権について争いがあり当事者間で合意することができない場合には裁判所が親権者を決定することになります。その場合、裁判所はどちらを親権者とすれば子供の利益につながるかを基準として親権者を判断することになりますが、別居前の監護状況や別居後から現時点までどちらが子供を監護しているかを重視します。つまり、別居後の監護親のもとで、子供が何らの問題もなく育っているのであれば、現状を維持した方が子供の利益につながるとして別居後の監護親を親権者とする場合が多いです。つまり、親権を希望する場合、お子さんと一緒に生活していた方が親権者になる可能性が高いといえます。

 

(2)共有財産の確認をしましょう

離婚時には財産分与といって、夫婦が婚姻関係中に築いた財産を貢献度に応じて、分け合うことになりますが、基本的に財産分与の基準時は別居時となります。

別居をする当事者が相手方の財産を全て把握している場合には問題ありませんが、相手方の財産について何をもっているのか全く把握していないという場合には、別居をする前にどのような財産をもっている可能性があるのか確認をしておきましょう。預貯金通帳や源泉徴収票、給与明細、保険証券等のコピーがあるとよいです。

 

(3)離婚原因の証拠をとりましょう

離婚の原因が不貞行為である場合には、同居をしている間に相手方が不貞をしたことの証拠(ホテルを利用している写真やメール、LINEのやりとりの写真など)をとるようにしましょう。

離婚の原因がDVやモラハラである場合には、それらを証明する録音や写真、日記等の証拠をとるようにしましょう。

 

3 婚姻費用の請求

別居をした後も、相手方の方が年収が多く、相手方に扶養義務がある場合には、生活費(婚姻費用)を請求することができます。相手方の同意を得て別居をする場合には、別居時に生活費をいくら支払うかについても合意をし、公正証書まで作成することが望ましいです。

しかし、相手の同意を得ずに別居を開始した場合には、別居後に生活費を請求することになりますが、相手方が応じない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。生活費をいくらにするかについては裁判所の基準がありますので、これに従って決定することになります。

 

4 おわりに

これまで別居をするまでの流れについてお話させていただきました。別居をしたくてもできない事情がある方や相手が別居に同意してくれない方など今後離婚の話し合いに向けてどのように進めていけば良いのか迷っている方は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 山之内 明 
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県春日市出身
福岡県立筑紫丘高等学校卒業
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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