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面会交流について

1 そもそも面会交流とは何か?

面会交流とは、離婚後に親権者や監護者とならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡を取ることができる権利のことをいいます(民法766条1項)。

面会交流は親であれば当然に有する権利であると同時に、人格の発達に不可欠な両親の養育を受ける子供の権利でもあります。

2 面会交流の決め方

では、実際にどのような方法で面会する場所や時間などを決めるのでしょうか。

(1)夫婦の合意で決める

夫婦は、協議の上で、面会の頻度、手段、時間、場所などを自由に決めることができます。

(2)調停や審判の手続で決める

面会交流の話し合いをしていたものの話がまとまらない場合は、家庭裁判所へ子どもの監護に関する処分として、面会交流の調停申立てをします。調停が成立しなければ、手続きは移行して審判となります。

3 面会交流はどうやって実現するのか?

(1)面会交流で定めるべき事項

面会交流はあくまで子供の福祉のために認められるものですから、子供の年齢や心身の負担を考慮して、回数や方法を決めます。取り決めの内容も様々で、夏休みなどに宿泊を伴う面会交流を認めたり、学校行事に参加することを認める例もあります。

また、例えば、以下のような取り決めをすることがよく見受けられます。
「Aは、Bに対し、Bが当事者間の長男Cと、月1回程度の面会をすることを認める。その具体的な日時、場所、方法については、子の福祉を慎重に考慮して、当事者間で協議して定める」

このような条項にすれば、子供の状況に応じて柔軟に面会交流が実施できるというもっとも、このような漠然とした取り決めでは、実際に面会交流を行うにあたって条件面で紛争が再発したり、相手方が面会交流に協力しない場合に面会交流を強制できないというデメリットもあります。

これに対し、面会交流の時間や場所などを詳細に決めてしまうことも考えられます。しかし、そもそも詳細に取り決めを行おうとすると、条件の細部にまで紛争が及び、合意ができるのが遅れてしまうおそれもあります。そして、厳格に細部まで条件を決めてしまうと、面会交流の条件に縛られて、子供の成長の状況に応じた臨機応変な面会交流ができなくなるなどのデメリットがあります。

このように、面会交流の取り決めは、子供の状況などに応じてケースバイケースに決めるべきです。

(2)元配偶者が面会交流に協力してくれないときはどうすればいい?

調停離婚しました。離婚時に「私と子供が月1回の頻度で会う」という面会交流の合意をしました。しかし、私が電話連絡しても電話に出なかったりして子供に会わせてくれません。どのようにしたら、子供に会えますか。

 

このような相談がしばしばあります。

夫婦の感情的な対立もあってか、面会交流に協力的ではない方も見受けられます。自分は面会交流を希望しているが相手方が面会交流を拒んでいる場合、以下のような対策が考えられます。

①履行勧告

調停調書の中で面会交渉についての定めがある場合、家庭裁判所に対し、履行勧告を求める申立をすることができます(家事事件手続法289条1項、7項)。申立をする裁判所は、調停をした家庭裁判所です。家庭裁判所は、相手方に電話をして、事実関係を調査し、相手方に対して、「子供をあなたに会わせるよう」に勧告この履行勧告は、裁判所という国家機関が履行を求めてくるという点で、相手方にプレッシャーを与えることができます。このような心理的なプレッシャーを与えて、面会交渉の履行を求めます。しかし、履行勧告には強制力はありません。相手方がそれでもなお履行を拒否した場合、面会交渉はできないことになります。

②再調停

調停を再び申立てて、改めて面会交渉の条件面のすりあわせを行うなどして面会交渉を実施できるようにします。

③強制執行

裁判所に対し、「面会交流に応じない場合は、1回の拒否につき金●万円を支払え」との間接強制の申立をすることが考えられます。もっとも、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められていなければ、間接強制はできません(最高裁平成25年3月28日決定)。

④損害賠償請求

面会交流を拒否する親に対して、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を認めた例もあります。面会交流は非親権者・非監護者の権利でもありますから、その権利を不当に侵害したとして慰謝料を請求します。このように、金銭を支払わせるというプレッシャーを与えることで、面会交流に協力させるのです。

(3)面会交流を制限することはできるのか?

元配偶者に子供を会わせないということができるのでしょうか?

そもそも、面会交流はあくまで子供の福祉のために有益であるからこそ認められるものです。そのため、面会交流が子供の福祉に反するという場合には認められ親権者あるいは監護者にならなかった方の親に対し、子どもを合わせないようにすることは原則としてできません。子どもに対する面会交流権には、明文化された規定こそありませんが、親としては当然持っている権利であり、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。

しかし、面会交流を制限、停止することは認められる場合があります。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとする場合については、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることが可能です。

また、子どもに面接する方法によっては、子どもに動揺を与えて精神的な不安を招くことも可能性として考えられます。具体的な悪影響がでる場合には、子どもがある年齢に達するまでは面接を禁止する、親権者あるいは監護者同伴の場で会うなどの方法もあります。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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