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面会交流について

1 そもそも面会交流とは何か?

面会交流(改正後は「親子交流」と言われます)とは、離婚後に親権者や監護者とならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡を取ることができる権利のことをいいます(民法766条1項)。

面会交流(親子交流)は親であれば当然に有する権利であると同時に、人格の発達に不可欠な両親の養育を受ける子どもの権利でもあります。

離婚時に、単独親権を選択しても、共同親権を選択しても、子どもと、別居している親との面会交流(親子交流)ができる権利は変わりません。

また、法改正により、家庭裁判所は、協議が整わない場合において、「子の利益のため特に必要があると認めるときは」、父母以外の親族との交流を定めることになりました(民法766条の2第1項)。

2 面会交流の決め方

では、実際にどのような方法で面会する場所や時間などを決めるのでしょうか。

(1)夫婦の合意で決める

夫婦は、協議の上で、面会の頻度、手段、時間、場所などを自由に決めることができます。

(2)調停や審判の手続で決める

父母が面会交流(親子交流)の話し合いをしても、話がまとまらない場合は、家庭裁判所へ子どもの監護に関する処分として、面会交流(親子交流)の調停申立てをします。調停が成立しなければ、手続きは審判に移行して、裁判所が決めることになります。
なお、令和8年4月1日以降は、面会交流調停等の申立権者は、「父母」であることを基本とした上で(民法766条の2第2項1号)、「父母以外の子の親族」(子の直系尊属及び兄弟姉妹に限る)も、「他に適当な方法がないとき」に限り(2項)、申立権者に含まれることになりました(2号)。子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者は、過去に当該子を監護していた者に限って申立てが認められることになります(2号)。

3 面会交流はどうやって実現するのか?

(1)面会交流(親子交流)で定めるべき事項

面会交流(親子交流)はあくまで子どもの福祉のために認められるものですから、子どもの年齢や心身の負担を考慮して、回数や方法を決めます。取り決めの内容も様々で、夏休みなどの長期休みに宿泊を伴う面会交流を認めたり、学校行事に参加することを認める例もあります。

また、例えば、以下のような取り決めをすることがよく見受けられます。
Aは、Bに対し、Bが当事者間の長男Cと、月1回程度の面会をすることを認める。その具体的な日時、場所、方法については、子の福祉を慎重に考慮して、当事者間で協議して定める」

このような条項にすれば、そのときの子どもの状況に応じて、父母が話し合い、柔軟に面会交流が実施できます。

一方、このような漠然とした取り決めでは、実際に面会交流を行うにあたって、条件面で紛争が再発したり、相手方が面会交流に協力しない場合に、面会交流を強制できないというデメリットもあります。

そこで、面会交流の時間や場所などを詳細に決めてしまうことも考えられます。

しかし、そもそも詳細に取り決めを行おうとすると、条件の細部にまで紛争が及び、合意ができるのが遅れてしまうおそれもあります。

そして、厳格に細部まで条件を決めてしまうと、面会交流の条件に縛られて、子どもの成長の状況に応じた臨機応変な面会交流ができなくなるなどのデメリットがあります。

このように、面会交流(親子交流)の取り決めは、子どもの状況などに応じてケースバイケースに決めるべきです。

(2)元配偶者が面会交流(親子交流)に協力してくれないときはどうすればいい?

調停離婚しました。離婚時に「私と子どもが月1回の頻度で会う」という面会交流(親子交流)の合意をしました。しかし、私が電話連絡しても、元配偶者が電話に出なかったりして、子どもに会わせてくれません。どのようにしたら、子どもに会えますか。

このような相談がしばしばあります。

夫婦の感情的な対立もあってか、面会交流(親子交流)に協力的ではない方も見受けられます。
自分は面会交流(親子交流)を希望しているが、相手方が面会交流(親子交流)を拒んでいる場合、以下のような対策が考えられます。

①履行勧告

調停調書の中で面会交流(親子交流)についての定めがある場合、家庭裁判所に対し、履行勧告を求める申立をすることができます(家事事件手続法289条1項、7項)。申し立てをする裁判所は、調停をした家庭裁判所です。
家庭裁判所は、相手方に電話をして、事実関係を調査し、相手方に対して、「子どもをあなたに会わせるよう」に勧告をします。この履行勧告は、裁判所という国家機関が履行を求めてくるという点で、相手方にプレッシャーを与えることができます。このような心理的なプレッシャーを与えて、面会交渉の履行を求めます。
しかし、履行勧告には強制力はありません。相手方がそれでもなお履行を拒否した場合、面会交流は実施されないままとなります。

②再調停

調停を再び申立てて、改めて面会交渉(親子交流)の条件面のすりあわせを行うなどして面会交流(親子交流)を実施できるようにします。

③強制執行

裁判所に対し、「面会交流(親子交流)に応じない場合は、1回の拒否につき金●万円を支払え」との間接強制の申立をすることが考えられます。
もっとも、面会交流(親子交流)の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められていなければ、間接強制はできません(最高裁平成25年3月28日決定)。

④損害賠償請求

面会交流(親子交流)を拒否する親に対して、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を認めた例もあります。面会交流(親子交流)は非親権者・非監護者の権利でもありますから、その権利を不当に侵害したとして慰謝料を請求します。このように、金銭を支払わせるというプレッシャーを与えることで、面会交流(親子交流)に協力させるのです。

(3)面会交流を制限することはできるのか?

元配偶者に子どもを会わせないということができるのでしょうか?

そもそも、面会交流(親子交流)はあくまで子どもの福祉のために有益であるからこそ認められるものです。そのため、面会交流(親子交流)が子どもの福祉に反するという場合には面会交流(親子交流)を制限することが認められますが、そうでない場合は、親権者あるいは監護者にならなかった方の親に対し、子どもを合わせないようにすることは原則としてできません。

面会交流(親子交流)の実施が子どもの福祉に反している場合や相手が約束を守らない(勝手に子どもと会う、引き渡しの時間に大幅に遅れるなど)場合、子どもを連れ去ろうとする場合は、面会交流(親子交流)を制限、停止を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。その手続きの中で、条件を決め直すことになります。例えば、子どもがある年齢に達するまでは面接を禁止する、親権者あるいは監護者同伴の場で会うなどの方法に変更するなどが考えられます。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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