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親権について

どうやったら親権者になれるの?

 

親権は子どもの将来を決める大切な権利です。そして、特に幼いお子さんがいらっしゃる夫婦が離婚する場合、大きな争点になりやすいといえます。

今回は、そういった親権についてご説明させて頂きます。

1 そもそも親権とは何か?

親権とは、父母が未成年の子どもを一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称と言われています。権利というと、偉そうなイメージですが、親権に関しては、実際には義務の要素が強いと言われています。

結婚している間は、共同で親権を行使します(民法818条3項)。しかし、離婚後は元夫又は元妻の単独親権となります(民法819条1項)。このように、離婚後は夫婦のどちらか一方しか親権者になれないので、離婚をする場合にはどちらが親権者になるかを決めなければならないのです。

2 親権者はどうやって決められるのか?

では、実際にどのようにして親権者を定めるのでしょうか。まずは親権者を決める手続きの側面から説明します。

(1)夫婦の話し合いで決める

夫婦が協議離婚する場合に、夫婦の合意で親権者を決定します。たとえ夫婦の間で離婚することについて争いがなかったとしても、どちらが親権者となるかについて争いがあれば、協議離婚の届出はできません。

大切なことは、子どもの立場になって考えて決定をするということです。「子どもが安定した生活環境で過ごすためには、どのようにすれば子どもにとって良いだろうか」ということをしっかり考えて決めましょう。

このとき注意していただきたいことは、一度どちらが親権を持つかを離婚届に記入してしまうと、そのまま戸籍に記載されてしますということです。その後に親権者を変更するには、家庭裁判所に申立てを行い、申立てが認められることが必要であり、簡単にできるというものではありません。

(2)調停・裁判で決める

夫婦間で親権者について協議がまとまらない場合、法的手続を経て親権者を指定します(民法819条5項、家事事件手続法別表第2第8号)。まずは調停を申し立てます。調停手続とは調停委員を介した話し合いの手続で、当事者の合意を模索します。もし調停で合意が成立しない場合には、訴えを提起して裁判手続で親権者を決定します。

調停でも裁判でも、親権はあくまで子供のために決めるのですから、子の福祉にかなうように親権者を指定します。

3 調停や審判で親権者を決める基準

では、調停や裁判になったときに、どのような点に着目して親権者が決まるのでしょうか。もちろんケースバイケースですが、一般的に以下のような基準で判断されます。

(1)親側の事情

① 監護体制

経済状況、居住環境、教育環境、家庭環境など、子供を健全に養育できる環境が整っているかどうか

② 監護意思

その親が子供を養育していく意思があるかどうか

③ 心身の健全性

その親に子育てができる能力・資質があるかどうか

(2)子供側の事情

① 子の年齢や心身の状況

子供の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向にあります(母性優先の原則)

② 環境の継続性

子供の生活環境が頻繁に変更されるのは子供の養育上好ましくないので、できるだけ現状を維持しようという傾向があります。

③ 子の意思

子供がどちらの親に育てられたいか。子供の意思は、年齢が上がって判断能力がつくほど重視される傾向にあります。実際、15歳以上は意見を聞くことになっています(家事審判手続法65条)。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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