福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で離婚や不倫の慰謝料請求の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間8:30〜17:00(平日)

西鉄久留米駅 徒歩8分 シティプラザ目の前

離婚後、養育費をきちんと支払わない元夫(遠方に居住)との間で、養育費の審判(裁判所の判断)と支払いを確保した事例

事案の概要


当事者だけで、幼い子ども1人の親権者を妻(依頼者・30代)として協議離婚をしたが、離婚後に元夫(30代・遠方に居住)が養育費を支払わなかったことから、弁護士に依頼し、養育費の支払いの審判(裁判所の判断)を求めた事案。

結果

養育費として20歳まで月額7万円と未払分を支払えという内容の審判(裁判所の判断)が出されました。

解決のポイント・解決までの流れ

当事者だけで離婚協議をした際、元夫から養育費として具体的な金額の提示もありましたが、離婚する際、離婚協議書を取り交わすことができず、離婚後、元夫は、養育費を支払わないようになりました。
そこで、依頼者は、弁護士に依頼し、すぐさま、久留米の裁判所へ養育費の支払いを求める審判を申し立てました。
しかし、一旦、調停(話し合いの手続)に回され、元夫の住む県の裁判所に事件が回されてしまいました。
もっとも、こちらは、電話会議(当事務所と裁判所を電話で繋いでもらう方法)で、裁判所に行くことなく調停期日に出席しました。元夫が調停期日に欠席したことから、調停が不成立に終わりましたので、久留米の裁判所での審判手続に戻してもらい、審判をもらうことができました。
審判後、元夫から今まで未払になっていた養育費と毎月の養育費が支払われました。

解決までの期間

ご依頼から8か月半。

当事者の感想・様子

離婚後で当事者間では直接やりとりができない(元夫から連絡がない)状況でしたので、養育費をきちんと払ってもらえるようになり、概ね満足していただけたようです。

担当弁護士からのメッセージ 担当:大野

相手方が遠方に住んでいる場合、どこの裁判所で法的手続を取るのかが問題となることがありますが、
電話を使って手続を進める方法もありますので、
相手方が遠方にいる場合であっても、諦めずに、一度、ご相談ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP