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裁判によってモラハラ夫との離婚と解決金(財産分与)を獲得した事例

事案の概要

専業主婦の妻(依頼者)は、30年以上にわたり、夫から威圧的な言動(モラル・ハラスメント)を受け、心療内科で「不安障害」と診断され、通院するようになったことから、夫に対し、離婚や財産分与、慰謝料の支払いを求めたところ、夫が結婚生活は破綻していないと主張して離婚を拒否したため、離婚調停を経て、離婚裁判を提起した事案。
また、離婚調停と同時に、婚姻費用(生活費)の支払いを求める調停も申し立てた事案。

結果

裁判手続の中で、離婚すること、夫が妻へ解決金(財産分与を含めて)約750万円を支払うという内容の和解が成立しました。

解決のポイント・解決までの流れ

依頼者が専業主婦であったことから、離婚が成立するまでの生活費を確保するためと夫に早く離婚に応じてもらうようにするため、婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。
夫は、モラル・ハラスメントを否定し、ずっと離婚を拒否していましたので、調停が不成立になり、依頼者は、離婚裁判を提起しました。
裁判手続の審理がある程度進んだところで、裁判所から離婚を前提とした和解案が示されました。夫は、毎月10万円以上の婚姻費用(生活費)の支払いを約1年間行っていましたが、そのことを負担に感じていたことから、和解に応じ、依頼者は、離婚と解決金(退職金やまとまった預貯金がありましたので、財産分与を含め)750万円を獲得しました。
また、依頼者には、別居前に一度ご相談いただき、財産分与の対象となる資料のご準備をしっかりしてから別居を開始されましたので、裁判手続では、夫の財産を漏らすことなく、和解ではまとまった金額を獲得できました。

解決までの期間

受任から裁判上の和解まで1年5ヶ月。

当事者の感想・様子

依頼者は、長年、離婚を考えられてきたので、離婚と解決金の支払いに満足されていました。

担当弁護士からのメッセージ(担当:大野)

財産分与などでは、相手方の財産の情報をどれだけ把握しているかが重要になってきます。そこで、別居前に一度ご相談ください。
また、裁判手続の中で夫の退職金の金額が明らかになり、まとまった解決金を獲得することができました。離婚調停で終了させるべきか、離婚裁判まですべきかなど、事案毎にメリット・デメリットがあると思いますので、一度、弁護士にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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