福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で離婚や不倫の慰謝料請求の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間8:30〜17:00(平日)

西鉄久留米駅 徒歩8分 シティプラザ目の前

財産分与


財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に際して妻と夫とで分け る制度のことです。

「一日も早く離婚したい・・・」という気持ちが強い方は、十分な話し合いをせずに判断してしまわれる方もいらっしゃいますが、その後の お互いの新しい生活を歩んでいくためにも十分検討した上で判断しましょう。

どんな財産が対象になるの?

財産分与の対象となる財産には、①共有財産、②実質的共有財産があります。①共有財産とは、マイホームのように結婚後にお互いが協力することで築いてきた共有名義の財産です。もう一方の②実質的共有財産とは、預貯金、株、自動車、不動産、(未払の)退職金、年金など、結婚後に夫婦で築いた財産ではあるけれども、一方の名義になっているもののことです。

このように、結婚後に夫婦で協力して築いた財産は、財産分与の対象となりますが、例えば、婚姻前に貯めた貯金、婚姻前に購入した家具などは特有財産と呼ばれ、財産分与の対象外となります。また、プラスの財産だけでなく、住宅ローンや教育ローンなど、マイナスの財産も分与の対象となりますので注意しましょう。

財産分与の決定方法

財産分与には、大きく分けて、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3つがあります。

①清算的財産分与

清算的財産分与とは、通常の財産分与と呼ばれているものです。夫婦が婚姻生活で築いた財産をどのように分けるかという点で、特に近年では原則として2分の1ルール(夫婦で築いてきた財産を5:5の割合で分割する方法)に則って判断されることが多いです。

②扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、清算的財産分与、ならびに、慰謝料を支払った場合においてもなお、他方の配偶者の生活が経済的に厳しいという場合、自立支援という意味で、経済的に厳しい状況が続く配偶者に、2年~3年間生活費が支払われるものです。一般的には、若い夫婦の場合、妻側の経済状況が悪化することが多く主張されることが多いです。

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、清算的財産分与、扶養的財産分与のように、実際には主張されることが少ないものですが、慰謝料的な意味合いを含めて請求し、支払われる場合があります。

財産分与は2年以内に請求しましょう!

財産分与の請求はいつでもできるというものではなく、離婚から2年経過すると、請求権が消滅してしまいます。「請求したら期限が過ぎていて財産分与がもらえなかった・・・」ということがないように、必ず2年以内に請求することを忘れないようにしましょう。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 松本 圭史
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴熊本県熊本市出身
福岡県立明善高等学校卒業
福岡大学工学部建築学科卒業
福岡大学法科大学院修了
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP