協議離婚
協議離婚とは何ですか?
協議離婚とは、夫婦の合意による離婚であり、離婚届をお住まいがある市区町村の役場へ提出することで離婚が成立する方法です(民法763条)。日本の離婚では約9割がこの協議離婚による離婚です。
どんなことを取り決めておく必要がありますか?
離婚するにあたって取り決めておく必要がある事項は多岐にわたります。
①夫婦が離婚すること
②未成年の子供がいる場合は親権者
親権についての詳細はこちらをご覧下さい。>>>親権についてはこちら
もし、未成年の子どもがいるようであれば、親権者が誰になるのかを決めることが必要です(民法819条1項)。
③非親権者から親権者に対する養育費の支払いの有無、その支払い額
養育費について詳しくはこちらのページをご覧下さい。>>>養育費についてはこちら
④非親権者と子供との面接交渉(時間、場所、手段、頻度など)
面会交渉について詳しくはこちらのページをご覧下さい。>>>面会交渉についてはこちら
⑤財産分与の有無及び支払額
財産分与について詳しくはこちらのページをご覧下さい。>>>財産分与についてはこちら
⑥慰謝料の支払いの有無及び支払額
慰謝料についての詳細はこちらのページをご覧下さい。>>>慰謝料についてはこちら
⑦年金分割における按分割合
年金分割についての詳細はこちらのページをご覧下さい。>>>年金分割についてはこちら
協議離婚にはどんなメリット・デメリットがありますか?
協議離婚はあくまで夫婦が話し合いで離婚するというものですから、時間も費用もかかりません。このように、協議離婚は容易に実施することが可能であるため、多くの離婚問題の解決方法として選ばれています。あくまで双方の合意がなければ離婚することができない方式であるため、例えば相手側が離婚を望んでいない場合、親権を手放すことを望んでいない場合などにおいては、協議離婚を使った離婚問題の解決は難しいといえます。
そのような場合、調停離婚や裁判離婚の方法をとることになります。
調停離婚についての詳細はこちらをご覧下さい。>>>調停離婚についてはこちら
また、協議で離婚が成立した場合、合意の内容が争いになったり、相手方が養育費を途中から支払わなくなったというようなトラブルが発生することがあります。そのような後日のトラブルに対処するため、公正証書の形式でで協議離婚書を作成しておく 協議離婚書についての詳細はこちらをご覧下さい。
>>>協議離婚書についてはこちら
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)