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婚約破棄の慰謝料を獲得した事例

事案の概要


 
男性が理由なく婚約破棄をされたことにより、慰謝料を求めた事案。
 
 

結果

交渉の結果、慰謝料50万円の支払いを受けることができた。
 

解決のポイント・解決までの流れ

弁護士に相談する前に依頼者が相手方に話を申し入れても相手方から反応がなかった。弁護士が受任して、相手方に文書を送ったところ、相手方にも代理人弁護士が付いた。相手方代理人は、婚約の成立を否定して、慰謝料の支払いは不要と主張しましたが、当方弁護士が証拠を示して婚約が成立していることを説明、裁判例を示して慰謝料支払いは避けられないことを示したところ、相手方は慰謝料の支払いに応じた。
 

解決までの期間

受任から和解まで、約4か月
 

当事者の感想・様子

慰謝料の支払いを受けることができ、おおむね満足できた
 

担当弁護士からのメッセージ

男性でも婚約破棄をされた場合は、慰謝料を請求することができます。
婚約破棄の問題は、婚約の成立、慰謝料の額などの法的判断が必要となる場面が多く出てきます。
婚約成立に必要な事実、証拠についてなど、ご自身で判断することが難しいこともありますので、早めに弁護士にご相談ください。
 

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 寺川 忠幸
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴平成元年 北海道旭川東栄高校 卒業
平成6年 北見工業大学 卒業
平成25年 函館市役所に勤務 都市計画、固定資産税、国民健康保険の業務に従事
平成25年 北海道大学法科大学院 卒業
平成25年 司法試験合格
平成26年 函館市役所を退職、司法修習生(第68期)
平成27年 弁護士登録(福岡県弁護士会)
平成28年 法テラス常勤弁護士として当所にて養成を受ける
平成29年 法テラス鹿児島法律事務所へ赴任
平成31年 法テラスを退職、当所に入所
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