婚約破棄の慰謝料の支払いを求めた事例
事案の概要
依頼者は、婚約に伴い退職して転居したが、理由のない婚約破棄をした相手方へ、慰謝料、逸失利益、披露宴等のキャンセル料の支払いを求めた事案。
結果
交渉の結果、相手方が解決金として200万円、キャンセル料全額の支払いをする内容で和解した。
解決のポイント・解決までの流れ
弁護士に相談する前に、依頼者の両親が相手方と連絡を取り話し合いをしていたが、まとまらなかった。弁護士が受任して、慰謝料、逸失利益を理由を示して提示したところ、相手方に弁護士が付いて解決金として200万円の提示があった。
解決までの期間
受任から和解まで2か月
当事者の感想・様子
速やかに相当額の解決金の支払いを受けたことでおおむね満足できた。
担当弁護士からのメッセージ
婚約破棄の事案は、婚約の成立、慰謝料の金額、逸失利益としての金額及びキャンセル料の分担等の問題があります。今回のケースでは、婚約の成立に争いはなく、損害額の問題のみとなりましたが、婚約成立での争いがある場合も多くあります。相手方が争う、話し合いに応じない場合はなるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
この記事を担当した弁護士
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弁護士法人かばしま法律事務所
弁護士
寺川 忠幸
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴平成元年 北海道旭川東栄高校 卒業
平成6年 北見工業大学 卒業
平成25年 函館市役所に勤務 都市計画、固定資産税、国民健康保険の業務に従事
平成25年 北海道大学法科大学院 卒業
平成25年 司法試験合格
平成26年 函館市役所を退職、司法修習生(第68期)
平成27年 弁護士登録(福岡県弁護士会)
平成28年 法テラス常勤弁護士として当所にて養成を受ける
平成29年 法テラス鹿児島法律事務所へ赴任
平成31年 法テラスを退職、当所に入所