以前、交際していた男性の元妻から慰謝料300万円を請求されたが、200万円減額できた事例
事案の概要
依頼者が既婚者の男性と交際していたところ、男性の妻に交際が発覚し、男性との交際を終了したが、その後、男性と妻が離婚し、男性の元妻から慰謝料300万円を請求された事案。
結果
依頼者が元妻に対し、解決金100万円を支払うことで示談が成立しました。
解決のポイント・解決までの流れ
元妻は、不貞行為によって離婚に至ったと主張していましたが、交際する前から夫婦の関係が破綻していたことや元妻が離婚の際に男性からすでに慰謝料の支払いに相当する利益を得ていることを主張し、請求金額から200万円減額した金額で示談できました。
解決までの期間
受任から示談成立まで約1か月半。
当事者の感想・様子
早期に一定の金額で解決でき、概ね満足していただけました。
担当弁護士からのメッセージ
既婚者と交際した場合、そのことで夫婦関係が壊れたのであれば、他方の配偶者に対して慰謝料を払うことになりますが、交際時点での夫婦の関係や、交際期間や回数、その結果、夫婦が別居や離婚したか否かによって、支払うべき慰謝料の金額が変わってきます。
もし、交際相手や以前交際していた方の配偶者から慰謝料を請求されてしまった場合は、是非、一度弁護士にご相談ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
パートナー弁護士
大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)