離婚を求める夫から、解決金を支払ってもらうことを条件に離婚した事例
事案の概要
入籍してから1年後に依頼者の夫が一方的に自宅を出て行き、離婚を求めてきた事案。
結果
依頼者は、離婚に消極的であったが、離婚の裁判手続きの中で、夫から、離婚の解決金200万円を支払ってもらうこと等の条件で離婚に応じ、離婚裁判から調停に切り替わり、調停に代わる審判で離婚が成立した。
解決のポイント・解決までの流れ
依頼者が離婚に消極的であったところ、夫が離婚調停を申し立て、その後、離婚の裁判を提起しました。
夫と入籍してから1年後に別居しており、子どももおらず、財産分与の対象になるような財産もありませんでしたので、離婚原因があるか否かが主な争点でした。
離婚原因の有無が問題になる場合、互いを責め合う流れになりやすく、紛争が長期化・泥沼化し、互いに疲弊することが多くなります。
そこで、時間的・精神的な負担を最小限にするため、ある程度の条件で離婚することも、選択肢の一つといえます。
本件では、離婚裁判の早い段階から、離婚原因がないと主張しつつも、和解に向けて、離婚の条件の調整に入り、早期に解決できましたので、依頼者の時間的・精神的な負担が小さいうちに、解決できたといえます。
解決までの期間
離婚裁判の受任から離婚成立まで約2か月半。
当事者の感想・様子
依頼者のご希望どおり、解決金等の条件を取り決め、早期に解決でき、満足していただけました。
担当弁護士からのメッセージ
通常、離婚の裁判になると、裁判所から判決(離婚するか否かの結論)をもらうとなると、少なくとも1年以上掛かりますので、離婚に消極的な側も、時間的・精神的な負担を抱えることになります。
そこで、時間的・精神的な負担を最小限にするため、離婚の裁判中であっても、ある程度の条件で離婚することも、選択肢の一つといえます。
離婚の裁判に限らず、どのように離婚の話を進めてくべきか、事案によって異なりますので、是非一度、弁護士にご相談ください。
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)