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離婚を求める夫から、解決金を支払ってもらうことを条件に離婚した事例

事案の概要


入籍してから1年後に依頼者の夫が一方的に自宅を出て行き、離婚を求めてきた事案。

結果

依頼者は、離婚に消極的であったが、離婚の裁判手続きの中で、夫から、離婚の解決金200万円を支払ってもらうこと等の条件で離婚に応じ、離婚裁判から調停に切り替わり、調停に代わる審判で離婚が成立した。

解決のポイント・解決までの流れ

依頼者が離婚に消極的であったところ、夫が離婚調停を申し立て、その後、離婚の裁判を提起しました。

夫と入籍してから1年後に別居しており、子どももおらず、財産分与の対象になるような財産もありませんでしたので、離婚原因があるか否かが主な争点でした。

離婚原因の有無が問題になる場合、互いを責め合う流れになりやすく、紛争が長期化・泥沼化し、互いに疲弊することが多くなります。

そこで、時間的・精神的な負担を最小限にするため、ある程度の条件で離婚することも、選択肢の一つといえます。

本件では、離婚裁判の早い段階から、離婚原因がないと主張しつつも、和解に向けて、離婚の条件の調整に入り、早期に解決できましたので、依頼者の時間的・精神的な負担が小さいうちに、解決できたといえます。

解決までの期間

離婚裁判の受任から離婚成立まで約2か月半。

当事者の感想・様子

依頼者のご希望どおり、解決金等の条件を取り決め、早期に解決でき、満足していただけました。

担当弁護士からのメッセージ

通常、離婚の裁判になると、裁判所から判決(離婚するか否かの結論)をもらうとなると、少なくとも1年以上掛かりますので、離婚に消極的な側も、時間的・精神的な負担を抱えることになります。

そこで、時間的・精神的な負担を最小限にするため、離婚の裁判中であっても、ある程度の条件で離婚することも、選択肢の一つといえます。

離婚の裁判に限らず、どのように離婚の話を進めてくべきか、事案によって異なりますので、是非一度、弁護士にご相談ください。

 

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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