福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で離婚や不倫の慰謝料請求の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間8:30〜17:00(平日)

西鉄久留米駅 徒歩8分 シティプラザ目の前

離婚後に、財産分与として、自宅不動産の持分の名義変更を求め、審判で認められた事例

  • 事案の概要

 

 依頼者の夫が自宅を出て行き、協議離婚したが、依頼者の住む自宅の名義の一部が夫のままであったので、財産分与として名義変更の審判を申し立てた事案。

 

  • 結果

 自宅不動産の元夫の持分につき、依頼者へ名義変更することを認める審判が出て、確定した。   

 

  • 解決のポイント・解決までの流れ

 離婚する際も、自宅の持分の名義変更で揉めていたため、離婚後に、財産分与の調停ではなく、審判を申し立てました。

離婚後2年以内に手続きを取る必要があり、特に、元夫が自宅の持分を第三者に売却等をしてしまうと、依頼者の名義にすることが困難になるため、離婚後すぐに申し立てをしました。

本件では、依頼者が居住し、ローンも支払っている不動産だったので、依頼者が元夫の持分を取得することができました。

 

  • 解決までの期間

 受任から審判確定まで約6か月。

 

  • 当事者の感想・様子

 少し時間が掛かりましたが、依頼者のご希望どおり、移転登記ができ、満足していただけました。

 

  • 担当弁護士からのメッセージ

 離婚する際に財産分与の話し合いがまとまらない場合は、離婚後に財産分与の調停や審判を申し立てることができます。

離婚や財産分与について、どの手続きで進めるべきか、事案によって違いますので、是非一度、弁護士にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP