離婚後に、財産分与として、自宅不動産の持分の名義変更を求め、審判で認められた事例
-
事案の概要
依頼者の夫が自宅を出て行き、協議離婚したが、依頼者の住む自宅の名義の一部が夫のままであったので、財産分与として名義変更の審判を申し立てた事案。
-
結果
自宅不動産の元夫の持分につき、依頼者へ名義変更することを認める審判が出て、確定した。
-
解決のポイント・解決までの流れ
離婚する際も、自宅の持分の名義変更で揉めていたため、離婚後に、財産分与の調停ではなく、審判を申し立てました。
離婚後2年以内に手続きを取る必要があり、特に、元夫が自宅の持分を第三者に売却等をしてしまうと、依頼者の名義にすることが困難になるため、離婚後すぐに申し立てをしました。
本件では、依頼者が居住し、ローンも支払っている不動産だったので、依頼者が元夫の持分を取得することができました。
-
解決までの期間
受任から審判確定まで約6か月。
-
当事者の感想・様子
少し時間が掛かりましたが、依頼者のご希望どおり、移転登記ができ、満足していただけました。
-
担当弁護士からのメッセージ
離婚する際に財産分与の話し合いがまとまらない場合は、離婚後に財産分与の調停や審判を申し立てることができます。
離婚や財産分与について、どの手続きで進めるべきか、事案によって違いますので、是非一度、弁護士にご相談ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
パートナー弁護士
大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)