不貞行為を行い、不貞相手との間に子どもを作った夫から、慰謝料と財産分与を併せて、700万円の支払いを獲得した事例
事案の概要
結婚して20年以上の夫婦で、夫が不貞行為を行い、相手の女性を妊娠させたことから、妻(依頼者)は、子どもを連れて、別居を開始し、夫に対し、離婚と親権、財産分与、慰謝料の支払いを求めた事案。
結果
子どもの親権者を母親とし、慰謝料と財産分与を併せて、夫が妻に対して、700万円を一括で支払うという内容の調停離婚が成立しました。
解決のポイント・解決までの流れ
夫が不貞行為を行い、子どもが生まれていたケースですので、慰謝料500万円と夫婦の共有財産の2分の1の分与も求めました。
今回の事案では、相手方に裁判になった場合の見通し(慰謝料の相場が300万円~400万円の範囲になりそうであること、財産の2分の1の具体的な金額)を相手方に伝え、早期解決する解決金として700万円を一括で支払ってもらうことになりました。
相手方は、弁護士に依頼していませんでしたので、法的な責任の範囲や今後の見通しが分からないようでした。そこで、相手方に対して、責任の範囲や裁判になった場合の不利益などを丁寧に主張しました。
解決までの期間
受任から離婚成立まで約6ヶ月。
当事者の感想・様子
依頼者は、比較的早期の離婚とまとまった金額の支払いが確保でき、満足されていました。
担当弁護士からのメッセージ
離婚の原因を作った相手方が、自分の法的な責任を正確に理解していない事案の場合、相手方は、支払うべき慰謝料として少ない金額しか提示しないこともあり、話し合いが進みにくいこともあります。また、事案ごとに事情が異なるため、慰謝料や財産分与などの適切な金額も異なってきます。
そこで、相手方からの適切な金額での慰謝料や財産分与の支払いを確保するためにも、一度、弁護士にご相談ください。