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自営業の夫から離婚請求され、解決金の支払いを受けて離婚した事案

事案の概要

飲食店を個人で経営する夫から離婚を請求された妻(依頼者)が、親権、養育費、扶養的な財産分与、慰謝料を求めた事案。

結果

親権者を妻、夫は妻に対し、養育費を子どもが成人するまで月5万円、慰謝料はなしで、扶養的・精算的な財産分与を含めた「解決金」として、夫から妻へ200万円を支払うという内容の調停が成立した。

解決のポイント・解決までの流れ

弁護士に相談されたが、妻本人で婚姻費用分担請求調停を申立てたところ、夫から離婚調停を申立てられた。随時、弁護士に相談しながら、調停期日を数回経た後、弁護士に依頼された。

離婚調停では、親権、養育費、財産分与が問題になっており、代理人として、預金の調査を裁判所に申立てて、夫の通帳のコピーを任意で開示してもらった。夫は、自営業であり、帳簿は夫が管理し、銀行に預けるよりは、現金を手元で保管するタイプであった。妻は、現金の存在を証明することができず、開示された預金額も少額であったが、扶養的な財産分与を主張し、最終的には「解決金」としてまとまった金額の支払いを合意することができた。

解決までの期間

調停手続の途中から受任し、調停成立まで5ヵ月

当事者の感想・様子

親権を取得し、養育費、解決金としてある程度の金額が得られたことから、概ね満足できた。

担当弁護士からのメッセージ

調停手続の途中で、随時、弁護士に相談していただきましたが、弁護士は、調停でのやりとりを直に見ているわけではありませんので、やはり法律相談でのアドバイスにも限界があります。早めに、ご依頼をされた方が、紛争の実情や法的問題・争点を把握でき、紛争の早期解決につながるかと思います。

また、離婚の際の財産分与についてですが、裁判所は、財産の有無や財産分与の対象となる財産か否かについて、客観的な資料を求めてきます。相手方管理の預金、簞笥預金や動産(貴金属類や高価な家具など)の分与を求める場合、事前に証拠(写真や査定書等)を収集しておきましょう。

また、自営業の場合、給与所得者と比較して給与明細書等がなく、お金の流れを追いにくいので、帳簿等(仕入れや売り上げの状況、店の利益)も事前に確認し、証拠を収集しておきましょう。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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