自営業の夫から離婚請求され、解決金の支払いを受けて離婚した事案
事案の概要
飲食店を個人で経営する夫から離婚を請求された妻(依頼者)が、親権、養育費、扶養的な財産分与、慰謝料を求めた事案。
結果
親権者を妻、夫は妻に対し、養育費を子どもが成人するまで月5万円、慰謝料はなしで、扶養的・精算的な財産分与を含めた「解決金」として、夫から妻へ200万円を支払うという内容の調停が成立した。
解決のポイント・解決までの流れ
弁護士に相談されたが、妻本人で婚姻費用分担請求調停を申立てたところ、夫から離婚調停を申立てられた。随時、弁護士に相談しながら、調停期日を数回経た後、弁護士に依頼された。
離婚調停では、親権、養育費、財産分与が問題になっており、代理人として、預金の調査を裁判所に申立てて、夫の通帳のコピーを任意で開示してもらった。夫は、自営業であり、帳簿は夫が管理し、銀行に預けるよりは、現金を手元で保管するタイプであった。妻は、現金の存在を証明することができず、開示された預金額も少額であったが、扶養的な財産分与を主張し、最終的には「解決金」としてまとまった金額の支払いを合意することができた。
解決までの期間
調停手続の途中から受任し、調停成立まで5ヵ月
当事者の感想・様子
親権を取得し、養育費、解決金としてある程度の金額が得られたことから、概ね満足できた。
担当弁護士からのメッセージ
調停手続の途中で、随時、弁護士に相談していただきましたが、弁護士は、調停でのやりとりを直に見ているわけではありませんので、やはり法律相談でのアドバイスにも限界があります。早めに、ご依頼をされた方が、紛争の実情や法的問題・争点を把握でき、紛争の早期解決につながるかと思います。
また、離婚の際の財産分与についてですが、裁判所は、財産の有無や財産分与の対象となる財産か否かについて、客観的な資料を求めてきます。相手方管理の預金、簞笥預金や動産(貴金属類や高価な家具など)の分与を求める場合、事前に証拠(写真や査定書等)を収集しておきましょう。
また、自営業の場合、給与所得者と比較して給与明細書等がなく、お金の流れを追いにくいので、帳簿等(仕入れや売り上げの状況、店の利益)も事前に確認し、証拠を収集しておきましょう。
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)