一方的に子どもに会わせないとしていた妻から面会交流権を獲得したAさんの事例
事案の概要
妻が、夫の隠しごと・暴力行為を理由として、離婚と子ども二人の親権、養育費と慰謝料、財産分与を求めて訴訟提起しました。調停手続の段階からかなりの対立があり、面会交流についても一方的に子どもに会わせないなどの対応をしていました。
解決のポイント・解決までの流れ
受任から3ヶ月後、夫は、妻に対して慰謝料と財産分与を求める附帯処分を申立、受任から6ヶ月後、夫は、妻に対して子どもとの面会交流を求める調停申立。
妻が夫に対し、2ヶ月に1回程度面会交流することを認める内容で調停成立。受任から10ヶ月。夫婦が離婚すること、親権者を妻とすること、養育費を子どもが成年に達する月まで一人1万5000円を支払うことで調停成立。妻はそのほかの請求を放棄。
解決までの期間
受任から調停成立まで10ヶ月。
担当弁護士からのメッセージ
お子様がいらっしゃる夫婦の離婚では、親権・養育費・面会交流といった問題点があります。これらの問題は、判例や実務の運用を前提に、具体的な事実を深く検討しなければ、解決できないものです。
このような作業には、法的知識と経験が不可欠であり、弁護士が介入すべきであるといえます。当事務所には、子どもに関する問題を多く取り扱う弁護士も多数在席しており、様々な問題に対応できる体制となっております。
ぜひ、離婚したいが子どもの問題で悩んでいるという方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
所長弁護士
椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)