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慰謝料、財産分与を支払わずに和解を成立できたTさんの事例

事案の概要

妻が弁護士を代理人を通して、夫に対し不貞を理由に協議離婚を請求してきたが、不貞の事実はなく協議離婚を拒否。夫は妻の暴言、浪費、夫婦関係の拒絶を理由に離婚調停申立したが不成立で、夫婦間には3人の未成年の子がいる状況でした。
夫は離婚と親権、財産分与を求めて訴訟提起。妻は離婚と、親権、養育費、財産分与、慰謝料を求めて訴訟提起しました。

解決のポイント・解決までの流れ

離婚すること、子ども三人の親権者は妻とすること、養育費として子どもがそれぞれ成人するまで月5万5000円を支払うこと、夫が妻に解決金として1500万円を支払うこと、学資保険の名義を夫から妻に変更すること、妻は夫に月1回以上子どもと面会させること、年金の按分割合を0.5とする、という内容で和解が成立しました。また、当事務所の弁護士が入ることで、慰謝料、財産分与を支払わなくてもよくなりました。

解決までの期間

受任から和解成立まで1年10ヶ月。

担当弁護士からのメッセージ

離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚という種類があります。
まずは協議離婚や調停離婚を検討し、調停が不調に終われば裁判を検討することになります。そして、協議や調停の段階から、今後の裁判を見据えて、双方の主張を法的観点から整理し、証拠を整理することが、迅速かつ適切な紛争解決には不可欠です。

この作業は、法的知識と経験が必要なのです。そこで、弁護士の手腕が必要になります。

当事務所には離婚事件の知識・経験を有する弁護士が多数在席しております。ぜひ、離婚をお考えの方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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