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不貞をした妻から慰謝料200万円を受取り離婚できたFさんの事例

事案の概要

夫が妻の不貞を理由に離婚の調停を申し立てたが、妻が離婚を拒否したため、不成立。妻は夫に婚姻費用を求める調停を申し立て、夫が妻に月3万円の婚姻費用を支払うことで合意。
約1年半後、夫が離婚、財産分与、慰謝料を求めて訴訟提起したため、当事務所に依頼。夫婦の間に未成年の子はいない。その後、夫は財産分与の請求を取り下げた。
夫婦は離婚すること、妻は夫に慰謝料200万円を支払うこととする判決。

解決までの期間

受任から判決まで1年5ヶ月。
その後、妻が夫に対して年金分割を求める審判申立をし、按分割合を0.5とする審判。
審判申立から審判まで1ヶ月。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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