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事案の概要

妻の夫に対する侮辱的な言動、夫の金銭を使途不明のまま使用することを理由として離婚と使途不明金、慰謝料を求められて夫から訴訟提起された。未成年の子はいない。
1年後、妻は、婚姻関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚と慰謝料、財産分与を求めて反訴を提起した。離婚を認め、その他の金銭請求は双方棄却される判決。

解決までの期間

受任から一審判決まで2年10ヶ月。
妻は慰謝料、財産分与を求めて控訴し、夫も慰謝料を求めて控訴した。
夫が解決金100万円を払い、妻が夫宅を退去する内容で和解成立。
控訴から控訴審の和解成立まで5ヶ月。

担当弁護士からのメッセージ

離婚事件では、法的手続を取らずに協議で離婚を行うということが多く見られます。協議離婚でも、養育費、慰謝料など取り決めるべき事項は多岐にわたります。


協議の段階で弁護士が介入すれば、取り決めるべき事項について法的観点からアドバイスし、適正な合意をすることができます。また、第三者である弁護士が協議に介入することで、感情的な対立が弱まるなど、迅速な紛争解決が可能になります。

このケースも協議の段階でご相談があれば、協議の段階でスムーズな話し合いができたかもしれません。また、協議の段階から、後の法的手続を見据えて準備が可能になっていたでしょう。
協議して離婚をお考えの方も、ぜひ当事務所までご連絡ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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