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裁判離婚によって養育費を勝ち取ったCさんの事例

事案の概要

妻が夫に対して離婚調停を起こしたが、成立の見込みがなく取り下げた。
調停を取り下げてから約1年経過した後に、当事務所に離婚裁判を依頼。弁護士を代理人として、精神的虐待を理由に離婚、親権、慰謝料、財産分与、養育費を求めて訴訟提起。
協議離婚と親権について妻の請求とおりの訴外和解が成立。財産分与と慰謝料は放棄した。養育費については裁判継続。
養育費について月2万円を子どもが成人に達するまで払うという判決。

解決までの期間

受任から判決まで1年10ヶ月。

担当弁護士からのメッセージ

裁判離婚を求めるには、先に離婚調停の申立を行う必要があります。
弁護士が調停申立の前に関与していれば、調停が成立するかどうか、その後の裁判を見通した活動を法的観点から行うことができます。

このケースも、より早い段階で当事務所にご相談されていれば、より早く離婚が実現したといえます。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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