福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で離婚や不倫の慰謝料請求の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間8:30〜17:00(平日)

西鉄久留米駅 徒歩8分 シティプラザ目の前

不倫の慰謝料を請求された場合について、夫または妻がいるのに不倫をしてしまった場合と、不倫の相手方になった場合とに分けて解説します。

 

1夫または妻がいるのに不倫してしまった場合

不倫は法的には不貞行為といいます。

配偶者(夫と妻)には、貞操義務がありますので、不貞行為を行った配偶者は貞操義務に違反したことになります。したがって、不貞行為をした配偶者は不貞行為をされた配偶者に対して損害賠償をする責任を負います。

また、不貞行為は、裁判上の離婚原因に当たりますので、不貞行為をされた配偶者の離婚請求が裁判上、認められる可能性があります。他方で、不貞行為をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められない可能性が高いです。もっとも、協議による離婚は可能です。

そして、不貞行為の相手になった第三者も、不貞行為をされた配偶者に対する不法行為責任を負い、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手は、共同して損害賠償をする責任を負います。

したがって、不貞行為をした配偶者は、不貞行為の相手が不貞行為をされた配偶者に対して支払った損害賠償金を求償される可能性があります。反対に、不貞行為をした配偶者が不貞行為をされた配偶者に対して支払った損害賠償を不貞行為の相手へ求償できることになります。

ただし、不貞行為をする以前に、夫婦関係が完全に破綻していた場合には、不貞行為をされた配偶者の不貞行為の相手に対する請求は認められませんので、不貞行為をした配偶者は、不貞行為の相手へ求償できなくなります。

損害賠償の額は、婚姻期間、不貞行為の期間、未成年の子の有無、夫婦が離婚に至ったかなど様々な事情を総合的に考慮して決められます。

離婚が認められるか、損害賠償が請求できるか、いくら請求できるかについては、事案ごとに異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。

 

2不倫相手になった場合

 不貞行為の相手になった第三者は、不貞行為をした配偶者とともに不貞行為をされた配偶者の権利を侵害したことになるので、不貞行為をした配偶者と共同して、不貞行為をされた配偶者に対し、損害賠償をする責任を負います。ただし、不貞行為をする以前に、配偶者間の夫婦関係が完全に破綻していた場合には、不貞行為をされた配偶者に対する責任は発生しません。

不貞行為の相手は、不貞行為をされた配偶者に対して支払った損害賠償金を、不貞行為をした配偶者に対して求償することができることになります。反対に、不貞行為をした配偶者が不貞行為をされた配偶者に対して支払った損害賠償金を求償される可能性があります。

損害賠償の額は、婚姻期間、不貞行為の期間、未成年の子の有無、夫婦が離婚に至ったかなど様々な事情を総合的に考慮して決められます。

損害賠償責任が発生するか、賠償金額がいくらになるかは事案ごとに異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。

 当事務所の解決事例

300万円の不貞の慰謝料を請求され、実質的には半分以下の金額で示談した事例
不貞行為の慰謝料を請求されたが交渉により減額に成功した事例
 以前、交際していた男性の元妻から慰謝料300万円を請求されたが、200万円減額できた事例
その他解決事例はこちらからご覧ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 塩村 貴秀
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴熊本県宇城市出身
熊本県立熊本高等学校卒業
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会筑後部会)
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP