福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で離婚や不倫の慰謝料請求の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間8:30〜17:00(平日)

西鉄久留米駅 徒歩8分 シティプラザ目の前

1. モラハラとは

モラル・ハラスメント(いわゆる「モラハラ」)は、倫理や道徳に反する嫌がらせ・精神的な攻撃のことです。
具体的には、人格を否定する発言、暴言、長期間の無視、無理な要求、責任転嫁、束縛や行動を監視するなどがあり、精神的な苦痛を与える行為全般がモラハラに当たります。
夫婦として過ごす中で、喧嘩になり、その際に、暴言を吐く、会話をしなくなる(無視する)という場面もあるかもしれません。
そのようなことが継続的にあったとしても、夫婦が対等であれば、「夫婦喧嘩」といえます。
他方、夫婦が対等ではなく、上下関係があり、暴言等が、継続的に、一方的に行われる場合、他方が精神的苦痛を受け続けることになります。このような場合、「モラハラ」に当たり、離婚の理由となり得ます。

 

2. なぜモラハラ離婚で「証拠」が必要なのか

モラハラの加害者の中には、自分自身がモラハラをしている自覚のない人も多いのが現状です。
また、モラハラは、身体的な暴力とは異なり、言葉による嫌がらせなので、目に見える傷が残らないため、モラハラを理由に離婚や慰謝料を請求するためには、第三者(特に、裁判所)から見ても、客観的に分かる「証拠」が重要になります。

 

3. モラハラ離婚で有効な証拠・証拠を集めるときの注意点

モラハラ離婚で有効な証拠としては、次のものがあります。
相手に見つかると、処分やデータを削除されることもありますので、必ずバックアップを取るようにしてください。

① 録画や録音、相手が送ってきたメッセージなど

日常的に暴言等がある場合、その様子を録画や録音に残すことは有力な証拠になります。
ただし、一部だけ切り取って提出したりすると、編集等を疑われることもあるため、全体の流れや状況等もわかるように、録画や録音をした方がよいです。
また、データが多いほど、頻繁にモラハラをされていることを証明できるため、できる限り集めるようにしてください。
なお、メッセージの場合、生のやりとりとは異なり、文字だけになりますので、声の大きさや言い方などが分からず、当事者と第三者で、メッセージの雰囲気や受け取り方にずれを生じる場合があります。できる限り、一連の流れを残すようにしてください。

② モラハラの内容を詳細に書いた日記やメモ

相手から受けた、日々のモラハラの内容を記載した日記やメモは、モラハラの証拠となります。日記やメモを書くときは、モラハラをされた日時、場所、相手の言動をできるだけ具体的に記録しましょう。
また、紙媒体のノートや手帳以外にも、携帯電話のアプリやパソコンを使って記録したものも証拠になります。
紙媒体でも、入力した記録でも、モラハラの被害を受けてすぐに作成したものの方が、信用性がより高くなります。

③ 精神科や心療内科での記録(カルテや診断書)

配偶者のモラハラにより、うつ病や不眠症等、精神的な病を患い、精神科や心療内科を受診した場合、医師にこれまでの出来事を話し、その内容がカルテや診断書に記載されますので、その記録もモラハラの証拠となります。
可能な限り、医師にこれまでの出来事を詳しく話すようにしてください。

④ 目撃者(親族や友人等)の証言

親族や友人等の第三者がいる前で、配偶者から人格を否定されるような内容の言動を受けたり、態度をとられたりした場合、その第三者の陳述書や目撃証言も証拠となります。
ただし、自分と親しい方の証言だと、信用性の問題があります。当事者と利害関係がない方・少ない方(共通の友人、公平な立場の方など)の証言の方が、信用性が高いと言われます。

⑤ 警察や行政への相談記録

警察や公的機関(女性センターや精神保健福祉センター等)にモラハラの相談をした場合、相談記録が残ります。相談者本人は、相談記録のコピーを入手できますので、日記等と併せることで、モラハラの事実を証明する証拠になることがあります。

 

4. 現時点でモラハラの証拠がない場合の離婚

モラハラの証拠がなくても、話し合いで、夫婦の合意ができれば、離婚できます(協議離婚や調停離婚)。
しかし、相手が離婚を拒否している場合は、最終的には、離婚裁判を提起し、裁判所に離婚を認めてもらわなければいけません。
裁判所は、証拠などから離婚事由があると認められる場合、離婚を認めますが、離婚事由としてモラハラを主張する場合で、モラハラの証拠がない場合、離婚が難しいといえます。
そこで、現時点でモラハラの証拠がない場合は、これから、モラハラの証拠を集めていただくことになります。
すでに、別居された方は、これからモラハラの証拠を集めることは難しいですが、別居期間が長くなれば、長くなるほど、婚姻関係は破綻しているとみなされて、裁判上の離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」となり、相手が離婚を拒否していても、離婚が認められる可能性があります。

 

5. モラハラでお悩みの方は、当事務所にご相談ください

モラハラをする相手は、世間体を気にする方が多かったり、モラハラしている自覚がなかったりするので、当事者のみの話し合いでは、離婚になかなか応じてもらえないことが多いです。
また、モラハラする相手と直接話し合うのは、精神的に疲弊する可能性もあります。
そこで、モラハラの証拠がなくても離婚したい場合は、まずは弁護士に相談するのをお勧めします。
弁護士にご相談いただければ、各家庭の事情を踏まえ、的確なアドバイスを受けられます。
また、ご依頼いただいた場合は、弁護士が代わりに相手と交渉するので、相手と直接やりとりするストレスもなく、スムーズに解決できる可能性が高まります。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP