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夫婦関係が悪化した場合、配偶者との一緒の生活が苦痛になり、別居や離婚を考える方もいらっしゃると思います。
夫婦には、同居義務が課されています(民法752条)。そこで、できれば、配偶者の同居を得て、別居した方がよいですが、配偶者の同意なく別居をした場合は、どうなるのでしょうか。
1 配偶者の同意なく別居した場合のリスク
同居義務は、夫婦の基本的な義務のひとつです。同居義務に違反した場合には、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
① 離婚にあたって不利になる
正当な理由なく同居を拒んだり、同意なく勝手に別居を始めたりする場合には、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当する可能性があります。
法定の離婚事由(770条1項1~5号)に該当する原因を作ると、「有責配偶者」となってしまう可能性があります。有責配偶者からの離婚請求は、原則として、信義に反し、許されないことになります。
そのため、離婚を希望していても、正当な理由なく別居をすると、自分からの離婚請求が認められないという結果になってしまいます。
また、有責配偶者と判断された場合には、離婚時に慰謝料の支払いを命じられるリスクもあります。
②婚姻費用の請求ができなくなる
婚姻費用とは、夫婦や子どもが生活を維持するための費用のことをいいます。別居中も法律 上は夫婦であるため、お互いに生活を助け合う義務があります。
そのため、収入の低い方は、収入の高い方に対して別居中の婚姻費用を請求することができます。
しかし、配偶者の同意なく勝手に別居を始めてしまい、有責配偶者になってしまうと、有責配偶者からの婚姻費用の請求が権利の濫用にあたり、信義に反するとして、有責配偶者の分の婚姻費用が認められないこともあります。
2 同意のない別居が「悪意の遺棄」に該当するケース
配偶者の同意がない場合、正当な理由なく、同居を拒否したり、別居した場合は、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
では、どのようなケースが「悪意の遺棄」に該当するのでしょうか?
- 話し合いができる状況なのに、話し合いをせずに無断で一方的に別居をした場合
話し合いをする時間的な余裕があり、話し合いに支障がない状況であったにもかかわらず、相手に無断で一方的に別居を始めてしまうと、「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
- 自由になりたいという理由で別居を始めたケース
夫婦関係が円満であるにもかかわらず、「自由になりたい」、「何となく嫌だ」という身勝手な理由で別居を始めてしまうと「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
- 不貞相手と同居するために別居を始めたケース
不貞相手と同居するために別居をすることは、同居義務違反だけでなく、不貞行為にも該当する可能性があります。単なる同居義務違反に比べて、悪質なケースといえますので、配偶者から慰謝料請求されるおそれもあります。
また、婚姻関係の原因を作った側(有責配偶者)として、自分からの離婚の請求が認められないこともあります。
3 同意のない別居でも悪意の遺棄にならないケース
以下のようなケースは、別居につき、正当な理由がありますので、配偶者の同意がない別居でも「悪意の遺棄」に当たりません。
そこで、準備ができ次第、すぐに別居をした方がよいでしょう。
- 暴力を受けているとき
偶者から暴力を受けている場合は、自分の身の安全を守ることが最優先になります。同意がない別居でも、正当な理由があるとして、「悪意の遺棄」には当たりません。
ただし、後日、相手から別居が同居義務違反だと主張されても反論できるように、配偶者の暴力を証明するための証拠(診断書やカルテ、怪我の部位の写真、暴力を受けている状況を撮影した動画、市町村や警察への相談記録など)を集めておくとよいです。
※相談者本人は、市町村や警察に開示請求をすることで、自身が相談した内容の記録の資料を入手することができます。
- モラハラ(精神的虐待)を受けているとき
モラハラ(精神的虐待)をしている相手者から離れるために、配偶者の同意がなしに別居を開始する場合も、「悪意の遺棄」には当たらないといえます。
ただし、モラハラ(精神的虐待)の場合、後日、「言った」「言ってない」の争いになることが多いため、モラハラ(精神的虐待)を理由に別居をするときは、モラハラ(精神的虐待)の証拠(暴言の録画・録音のデータ、暴言が記載されたメール、精神科や心療内科などの診断書やカルテ、モラハラを記録した日記やメモ、市区町村の相談窓口での相談記録など)を集めておくとよいです。
※裁判等では、客観的な証拠(録画や録音、メールなど)の方がより重視されます。
- 子どもが虐待されているとき
相手が子どもに対して暴力を振るったり、暴言を吐いたりするなど、子どもを虐待している場合は、子どもの身の安全を図るために、すぐに別居をすべきです。このようなケースでは、配偶者の同意なく別居をしたとしても、「悪意の遺棄」には当たらないといえます。
子どもへの虐待がある場合には、離婚時の親権においても考慮される事情となりますので、虐待の証拠(子どもへの暴力や暴言が行われている状況の録画・録音のデータ、診断書やカルテ、怪我をした部位の写真、警察や児童相談所への相談記録)を集めておいた方がよいです。
4 別居をする前に弁護士に相談すべきケース
次のようなケースでは、別居をする前に、弁護士に相談することをおすすめします。
- 相手の合意はないが、別居を開始したいとき
同居義務違反になるかどうかは、ケースによります。
同居義務違反になってしまうと、前述のとおり、離婚や婚姻費用の請求において不利になることもありますので、別居前に弁護士に相談することをおすすめします。
また、弁護士に相談することで、別居する際の注意点だけでなく離婚にあたって有利になる証拠集めの方法などについてもアドバイスをもらうことができます。
- 婚姻費用を請求したいとき
配偶者よりも収入が少なく、別居後の生活費に不安がある方は、相手に対して、婚姻費用の請求をすることで解決できる可能性があります。
別居前に、夫婦で話し合って、金額や支払方法を決めることができればよいですが、そのような話し合いもできない場合、できるだけ早めに婚姻費用を請求できるように、弁護士にご相談することをおすすめします。
- 未成年の子どもがいるとき
同意のない別居は、未成年の子どもに関する話し合いも十分に行われていないまま開始されるケースが多いといえます。その場合、その後の離婚の話し合いの中でも、子どもの親権や養育費、面会交流で揉めることもあります。
別居する前に、子どもの親権等の見通しについて、弁護士に相談することをおすすめします。
- 財産分与を求めたい場合
婚姻中に夫婦が築いた財産は、離婚時の財産分与によって分け合うことができます。
財産分与では、どのような財産が分与の対象になるのか、対象となる財産をどのように評価するのかなど複雑な問題があり、知識や経験がない場合、適正な金額を受け取れないこともあります。
そこで、別居前に弁護士にご相談することで、適正な財産分与の獲得のために、財産分与の対象や財産の調べ方などのアドバイスを受けることができます。
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)