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離婚に必要となる事由

裁判での解決に必要な5つの事由

裁判離婚に必要な事由は下記の5つの離婚原因に分類されます。

1.不貞行為

2.悪意の遺棄

3.3年以上の生死不明

4.回復の見込みがない強度の精神病

5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為

不貞行為とはセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。

悪意の遺棄

協力・扶助(ふじょ).・同居といった夫婦間の義務をギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど.を、故意に果たさない行為の事です。しかし1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。悪意の遺棄には相当期間、少なくとも数ヶ月または10ヶ月程度継続していることが必要です。

3年以上の生死不明

3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります 。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。例えば、下記のような状態が挙げられます。

・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役 など。

※上記に当てはまる場合にも離婚が認められないケースもあるため専門家への相談が必要です。

 

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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