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離婚後妻のみが住んでいる家について、登記上夫名義のまま放置されていたが、裁判をして名義変更をできた事例

事案の概要


 
離婚後15年以上経過していたが、妻(依頼者)が住み続けている建物を夫(相手方)名義のまま放置してしまっていたため、相手方に移転登記を求めた事案。
 

結果

裁判において、相手方が期日に出頭することがなかったため、こちらの要求どおりの判決が下された。
 

解決のポイント・解決までの流れ

相手方の住民票上の住所はわかっていたものの、そこに手紙を送っても音沙汰がないという状態が続いていました。また、依頼者が相手方の電話番号も知らないという状態でした。そのため交渉で移転登記をすることは困難と判断し、裁判をすることとしました。

裁判においても、相手方が訴状を受け取らないため、裁判所に住民票上の住所に間違いなく相手方が住んでいるということを上申し、訴状の送達をしてもらい、無事に判決を得ることができました。
 

解決までの期間

受任から登記完了まで約10ヶ月。
 

当事者の感想・様子

長年抱えていた問題を解決することができ、依頼者も満足されていました。
 

担当弁護士からのメッセージ

離婚する際には、感情的な面もあり、取り急ぎ離婚を成立させることを優先し、その他の件については後回しにしてしまうということがあります。

しかし、離婚後しばらくすると相手方と連絡を取れない状態となってしまい、現実には話し合いを進めることが困難となってしまうことが往々にしてあります。

離婚後に相手方と連絡が取れなくなってしまい、手続きを進めることができなくなってしまったという方は、是非一度弁護士にご相談下さい。
 

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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