福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で離婚や不倫の慰謝料請求の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間8:30〜17:00(平日)

西鉄久留米駅 徒歩8分 シティプラザ目の前

親権者を父親から母親に変更した事例

事案の概要


 
 
離婚する際、父親を親権者と定めたが、数年後、子どもが父親との生活でストレスを感じていたため、母親(依頼者)が、父親に対して、親権の変更を求めた事案。

結果

親権者変更の調停が成立し、親権者の変更が実現しました。

解決のポイント・解決までの流れ

相手方は、離婚後に再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をしていたことから、すぐには親権者変更ができないケースでした。
そこで、監護者指定の調停を申し立て、その手続きの中で、子どもが父親との生活にストレスを感じていたことや母親の許で落ち着いて生活できていることなどを父親側に理解してもらい、再婚相手との離縁をしてもらった後、親権者変更の調停を申し立て、親権者変更の調停が成立しました。

解決までの期間

受任から親権者の変更まで8か月

当事者の感想・様子

依頼者は、親権者になることができ、満足していただきました。

担当弁護士からのメッセージ

今回は、親権者の相手方が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をしていたことから、すぐには親権者変更ができないケースでしたが、できる手続から始め、その手続きの中で少しずつ、相手方の理解を得ることができ、最終的には親権者の変更に応じてもらいました。

もちろん、どうしても、相手方が親権者の変更に応じない場合は、最終的には裁判所の判断をもらうことになります。ただ、その場合、子どもからすれば、両親が激しく対立している姿を見ることになってしまい、子どもにとっても負担の大きなものになってしまいます。

そこで、できる限り、子どもに負担がないような形で進められないかも含めて、一度ご相談いただければと思います。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP