福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で離婚や不倫の慰謝料請求の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間8:30〜17:00(平日)

西鉄久留米駅 徒歩8分 シティプラザ目の前

妻が、暴言など威圧的な態度の夫に対し、離婚を求め、裁判で離婚と妻が自宅を取得し、夫が自宅から退去する内容の和解が成立した事例

 事案の概要

夫(60代)と妻(60代・依頼者)は、自宅兼店舗で自営業をしていたが、長年に渡り、夫が妻に対し暴言を吐くなど威圧的な態度を取り、数年前からまともに働かなくなったことから、妻が自宅を出て別居を開始し、夫に対し、離婚と財産分与を求め、離婚調停を申し立て、夫が離婚を拒否したことから、離婚と財産分与を求めて離婚訴訟を提起した事案。

 結果

夫が離婚に応じ、財産分与については、妻が自宅兼店舗の不動産を取得する代わりに、妻が残りのローンを負担することと夫に解決金を支払うこと、夫が自宅兼店舗の不動産から期限までに退去するとの裁判上の和解が成立しました。

 解決のポイント・解決までの流れ

自宅兼店舗の不動産は、土地が妻の名義で建物が夫の名義になっており、住宅ローンも残っていたため、財産分与の分け方としては、①夫婦が協力して売却して、売却代金から債務を引いた残りを分ける方法、②どちらか一方が不動産の取得とローンを引き受け、不動産の価値が大きい場合は、不動産を取得する方が取得しない方にいくらか金銭を支払う方法があります。
裁判で判決となった場合、①②の内容での判決が出せず、不動産を共有した状態のままになることもあります。
本件では、当初、①の方法で話を進めていましたが、最終的には②の方法で妻が不動産等を取得するという和解が成立し、柔軟な解決ができました。

 解決までの期間

受任から離婚成立(和解成立)まで約1年6か月。

 当事者の感想・様子

依頼者は、離婚の成立と不動産を取得することができ、満足されていました。

 担当弁護士からのメッセージ

夫婦の財産として不動産がある場合、特に、今回の事案のように、自宅不動産につき夫婦それぞれの名義になっている(土地と建物で名義が分かれている、土地と建物それぞれが共有名義になっているなど)場合、どのように分けるべきか、財産分与で争いになることもあります。
ご夫婦ごとによりよい解決方法が異なりますので、一度、弁護士にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP