妻を自宅から追い出して子と引き離した夫から子を取り戻した事例。
事案の概要
夫と義母、子2人で同居していた自宅から、夫と義母に強制的に追い出されて子2人と引き離されたため、夫に対して子の引渡しを求めた。
結果
審判において、夫に対し、子を妻へ引き渡すよう命じられ、妻が子の監護者と指定された。審判に基づく執行手続により、子2人が妻の元へ戻された。
解決のポイント・解決までの流れ
子の引渡しを求め、監護者を妻と定める審判及びこれらの保全処分を申し立てた。妻と子が引き離された状況や子の監護者として妻が適当であること、子2人には母親による養育が必要であること、妻方には子2人を養育する環境が整っていることを主張し、審判では妻への子の引渡しが認められ、妻が子の監護者と指定された。
審判が出ても夫が子を任意に引き渡さなかったため、強制執行の手続により、妻の元へ子を取り戻すことができた。
解決までの期間
相談を受けてから子の引渡し保全処分の申立まで3日。
申立から審判まで約1ヶ月。審判から執行まで11日。
当事者の感想・様子
無事に子2人を取り戻すことができ、満足されたようである。
担当弁護士からのメッセージ
子2人が幼く、妻の元へ戻す緊急性が高かったため、相談を受けてから迅速に子の引渡しを申し立てた。
子と生活している当事者が監護者と指定される傾向にあるため、子の引渡しが認められることは一般的に困難であるが、強制的に子と引き離されており、子が幼く、それまで主に妻が子を養育してきたこと、さらに妻方に養育環境が整っていたため、申立てが認められたと考えられる。
子の引渡しは相手方の抵抗を排して実現することはできず、強制執行は極めて困難であるが、本件は、強制執行による子の引渡しが成功した好例である。
強制的に子が連れ出された、暴力によって子と引き離された場合には早急に子の引渡しを申し立てる必要があるため、ぜひご依頼いただきたい。
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)