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モラハラ等をした夫との離婚が成立し、子の親権、養育費、財産分与、年金分割を獲得した事例

  • 事案の概要

モラハラ等をしていた夫(30代)が自宅を出ていき、妻(依頼者・30代・専業主婦)に離婚を求めてきた事案。

  • 結果

 妻(依頼者)も夫との離婚を希望したことから、離婚調停で、離婚すること、子の親権者を母(依頼者)とすること、養育費として子ども1人につき月5万円、財産分与として、依頼者が使用している自動車、学資保険、年金分割を取得しました。

 なお、依頼者は、モラハラ等の慰謝料を請求していましたが、早期解決を優先し、慰謝料はなしで合意しました。

 また、別居後に、依頼者が、生活費の相場よりも多い金額を夫の口座から出金していたため、その分の清算も行いました。     

  • 解決のポイント・解決までの流れ

 本件では、夫のモラハラ等の証拠が少なく、夫もモラハラ等の主張を否認していましたので、慰謝料を認めさせるには、離婚の裁判をする必要がありましたが、双方ともに、紛争の長期化を望んでいませんでした。

そこで、夫には、依頼者の希望どおりの養育費とある程度の財産分与に応じてもらい、その代わり、慰謝料はなしという内容で調停を成立させました。

また、依頼者は、別居後に、生活費の相場よりも多い金額を夫の口座から出金していたため、過払い分と財産分与とを相殺し、清算しました。    

  • 解決までの期間

 受任から調停成立まで1年6か月

  • 当事者の感想・様子

希望どおりの養育費と財産分与が獲得でき、概ね満足していただけました。

  • 担当弁護士からのメッセージ

 モラハラや暴言の慰謝料を獲得するためには、相手方が言動を認めるか、ある程度の証拠(録音やメール等)が必要になります。

 証拠がある場合に、慰謝料を獲得できるかどうかも含め、一度、弁護士にご相談ください。

 また、お互いの収入や働く能力から、生活費(婚姻費用)の相場がありますので、別居後に相手方の口座から生活費(婚姻費用)の相場よりも多くの出金をしてしまうと、後で返還の問題が出てきます。

当事者間で、別居後の生活費等の話し合いが難しい場合は、一度、弁護士にご相談ください。

 

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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