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離婚の財産分与として800万円を獲得した事例
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事案の概要
依頼者(夫)と相手方(妻)は、入籍後も、お互いに仕事の都合で、同居はせず、週末に一緒に過ごす生活を約6年間続けていたところ、けんかをきっかけに、相手方から離婚を求められ、離婚の調停や離婚の裁判を起こされた事案。
相手方の方が依頼者よりも収入が多かったが、相手方から離婚を求められるまでの間、依頼者が相手方の生活費の一部を負担していた。
離婚の手続きの途中で、依頼者も離婚を希望し、相手方に対し、財産分与を請求した事案。
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結果
裁判所は、離婚の話が出るまでの間は、夫婦の協力関係があったと認め、第1審で、相手方が依頼者へ財産分与を支払うことを命じる判決が出されました。
相手方が控訴し、第2審(控訴審)で相手方が依頼者に財産分与として800万円を支払う和解が成立しました。
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解決のポイント・解決までの流れ
本件では、相手方が財産分与を拒否していましたが、判決になれば、ある程度の金額の財産分与が認められることが予想されたことから、相手方の財産を仮差押えしていました。
相手方は、そのこともあって、裁判手続に向き合い、最終的には和解が成立し、任意の支払いがありました。
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解決までの期間
受任から和解成立まで1年6か月
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当事者の感想・様子
依頼者の請求が概ね認められ、大変、満足していただけました。
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担当弁護士からのメッセージ
この事案では、同居したことがない夫婦という特殊なケースでしたが、諦めずに請求していったことで、依頼者の望む結果になったのでよかったです。
また、手続きの面では、第1審での勝訴判決と相手方の財産の仮押さえをしていたことで、第2審(控訴審)で相手方が和解に応じ、速やかに支払ってもらうことができました。
相手方の財産を仮差押えする場合、追加の費用や手間が掛かりますが、ケースによっては、大きな効果があることもあります。
相手方への請求を考えていらっしゃる方は、一度、弁護士にご相談ください。

















