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精神的なDV(人格を否定する発言、威圧的な態度等)や家事や育児をほとんど行わず、妻子の生活費も負担したがらない夫と離婚し、子の親権を獲得した事例

事案の概要

夫は、妻(依頼者)に対し、人格を否定する発言や威圧的な態度などの精神的なDVを行い、家事や育児もほとんど行わず、妻子の生活費も負担したがらなかったため、妻が正社員で働き、ずっと家計を支えていたことから、妻が夫に対し、離婚と子の親権、養育費、慰謝料を求めた事案。

結果

1年半程、離婚協議を続けていましたが、夫側からの回答が遅く、話がなかなか進まなかったことから、妻から離婚調停を申し立てて、離婚が成立し、妻(子の母親)が子の親権を取得しました。

妻の方が、収入が多く、預貯金もあったことから、夫に財産分与請求権を放棄してもらう代わりに、妻も夫に養育費を請求しないことになりました。

また、夫は、精神的なDVを否認し、妻から暴言を言われたと反論してきたことから、早期の離婚成立を優先し、お互いに慰謝料は支払わないことで合意しました。

解決のポイント・解決までの流れ

妻は、精神的なDVをしてきた夫に対し、恐怖心を抱いていたため、別居後すぐに当事務所にご依頼いただき、弁護士から夫側へ連絡をしました。

夫婦の財産としては、お互いの預貯金等がありましたが、妻(依頼者)の収入が高く、預貯金もあったので、夫にいくらか支払わなければならない可能性がありました。

そこで、(今後払われるか分からない)養育費の支払いの代わりに、夫に財産分与請求権を放棄してもらい、お互いに金銭のやりとりが発生しないようにしました。

また、お互いに精神的なDV(暴言等)の証拠が少なかったことから、早期解決のため、お互いに慰謝料を支払わないことで合意しました。

解決までの期間

受任から離婚成立まで2年

当事者の感想・様子

離婚が成立し、親権を獲得し、財産分与の支払いもしないことになったので、概ね満足していただいております。

担当弁護士からのメッセージ

暴言の証拠としては、録音が大事になってきます。

また、財産分与で、いくらもらえるのか、又は、いくら支払うべきなのかは、相手方の財産の資料をどれだけ集められるかにかかってきます。

どのような財産が財産分与の対象になり、総額がいくらなのか、別居を開始する前に弁護士に一度、ご相談ください。

 

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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