モラハラ夫からの離婚が成立し、親権と養育費を獲得した事例
事案の概要
気に入らないことがあれば、妻(依頼者)を人格的に否定するような言葉を言ったり、何時間も怒鳴ったりして、妻を支配しようとしていた夫(離婚したくないと主張)に対して、別居してから3か月後に離婚調停を申し立てて、親権と養育費を求めた事案。
なお、別居により、妻と幼い子が九州に住み、夫が本州に住むという状況になったため、例外的に電話会議システムを利用して調停手続を進めた事案。
結果
離婚することと親権を妻(依頼者)とし、子の養育費を20歳まで月額3万7000円を支払うとの内容の調停が成立した。
解決のポイント・解決までの流れ
離婚原因がモラル・ハラスメント(モラル・ハラスメントは、裁判で認められる離婚理由として決まっているわけではありません。)であることや別居期間が3か月と短かったことから、離婚裁判ではなく、なんとか調停で解決すべき事案でした。
ただ、今までの夫と妻の関係(夫が妻を精神的に支配している状況)や、遠方のため、例外的に電話会議システムを利用したことから、妻の気持ちや請求を調停委員会や夫に伝えるために、事前に書面を提出するなどして、結果的に調停委員会の理解や夫の同意を得ることができました。
解決までの期間
受任から調停成立まで7か月。
お客様の感想・様子
離婚や親権を獲得し、養育費の金額もある程度認められたので、お客様には満足していただけたようです。
担当弁護士からのメッセージ
モラハラが離婚原因となる場合、モラハラを受けていた側は、調停手続でも、相手方のいいように話が進んでしまうのではないかと不安に思われている方が多いように思います。
弁護士にご依頼頂ければ、依頼者の主張を認めてもらうためや利益を守るために、弁護士が精一杯活動しますので、上記のような不安を解消できると思います。
また、離婚調停は、原則的には相手方の住所地を管轄する裁判所で手続きをとることになり、双方が裁判所に来て話し合いをすることになります。
しかし、当事者が遠方に住んでおり、裁判所への出頭が困難な場合、代理人が就いているなど、その他の個別的な事情により、例外的に電話会議システムでの手続が認められることもありますので、「離婚調停をしたいけど、相手は遠方に住んでいるから・・・。」と諦める前に、一度、弁護士にご相談ください。
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)