離婚成立の2年後に面会交流の合意ができた事例
事案の概要
夫(依頼者)は、妻から離婚を請求され、妻を親権者として離婚が成立したが、離婚後に子どもに面会させてもらえなかったことから、離婚成立から1年後に面会交流の調停を申し立てた事案。
結果
面会交流の調停を申し立てた後、元妻と子どもが遠方に転居していたこと(依頼者は福岡県、子どもは山口県)が判明し、離婚から1年以上が経過していたことから、当初、元妻が面会交流に消極的であり、その上、距離があったことから面会交流の条件の取り決めも難航したが、年3回程度、民間の第三者機関を利用して面会するとの調停が成立した。
解決のポイント・解決までの流れ
監護している親が面会交流について消極的あるいは拒否する場合も少なくないですが、諦めずに、しかし、焦らずに、裁判所での手続の中で話し合いを重ね、試行的面会交流を実施するなどして、監護している親の理解を得ていくことがポイントです。
解決までの期間
受任から調停成立まで1年4ヵ月
当事者の感想・様子
離婚後、子どもと一切面会できなかった状況だったので、調停の内容には、満足していただけたと思います。
担当弁護士からのメッセージ
元配偶者を親権者として離婚が成立してしまうと、元配偶者とは疎遠になってしまいますし、子どもの様子も分からず、会えなくなることも少なくありません。また、離婚成立後に時間が経ちすぎると、子どもの居場所さえ分からなくなってしまいますので、面会交流を希望されている方は、まずは早めに弁護士にご相談ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
所長弁護士
椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)