300万円の不貞の慰謝料を請求され、実質的には半分以下の金額で示談した事例
事案の概要
妻がいる男性と複数回食事などに行ったことから、その男性の妻から300万円の不貞の慰謝料を請求された事案。
結果
依頼者、妻、夫の三者間で交渉・示談することにより、依頼者の実質的な経済的負担が請求金額の半分以下という内容で解決することができました。
解決のポイント・解決までの流れ
本件の事実関係からすると、妻からの300万円の慰謝料請求は高額と考えられたことから、その点を主張しました。また、依頼者と連帯して責任を負うべき男性も交渉に関与させることで、依頼者の実質的な経済的負担が請求金額の半分以下に減少させることができました。
解決までの期間
受任から示談まで1年
当事者の感想・様子
実質的な経済的な負担が軽くなったことで、依頼者には、概ね満足いただけたと思います。
担当弁護士からのメッセージ
不貞行為の慰謝料を請求された場合、事案によっては、請求金額が高額と思われる場合がありますので、一度、弁護士にご相談ください。
また、慰謝料を請求された場合、相手方から直接、連絡がくる(自宅に手紙が届く、電話が掛かってくる)ことが不都合な場合には、代理人を立てることで、直接の連絡がなくなります。なるべく、早めに弁護士にご相談ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
所長弁護士
椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)