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離婚後に財産分与と養育費の支払いを求めた事例

事案の概要

夫と妻(依頼者)は、財産分与の取り決めや養育費の取り決めをしないまま離婚をしたが、妻が夫名義のローンを支払いつつ、夫名義の住宅に住み続けていた。妻が夫に対して、住宅の変更を求めたが、夫が住宅の名義変更に協力せず、養育費も妻が希望する額より少ない金額1人1万5000円(子ども2人分の合計で3万円)しか支払っていなかったことから、妻が夫に対し、財産分与として住宅の名義変更と養育費の支払いを求めた事案。

結果

財産分与として住宅の名義変更をすること、養育費として子どもが18歳になるまで1人2万円(2人で4万円)とする調停が成立した。

解決のポイント・解決までの流れ

住宅の名義変更をしない場合、妻はローンだけ払い続けても、住宅を取得できないおそれがあった。また、財産分与請求権は、離婚後2年の除斥期間で消滅する(財産分与を請求する権利が当然になくなる)ため、2年以内に調停等の申立が必要であるところ、本件は、離婚後2年以内で調停を申し立てたので、妻の請求が認められる調停を成立させることができた。

解決までの期間

受任から調停成立まで8ヵ月

当事者の感想・様子

住宅の名義変更と養育費が現状よりも増額されたので、概ね満足できた。

担当弁護士からのメッセージ

離婚後、妻は、夫と連絡が取りにくくなり、しばらく様子をみるも、夫は住宅の名義変更に不協力であったことから、より早期に弁護士に相談していただければ、より早く解決に向かうことができたと思います。
また、離婚後の財産分与請求権は2年の除斥期間がありますので、離婚後の財産分与をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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