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離婚後、調停手続の中で、養育費について柔軟な支払いが合意できた事例

事案の概要

10年以上前に元夫と離婚した元妻(依頼者)から、元夫に対して子ども3人(A、B、C)の養育費を請求した事案。

結果

養育費として、調停申立時から子どもそれぞれが満18歳になるまで、毎月Aが1万円、Bが3万円、Cが3万円という調停が成立した。

解決のポイント・解決までの流れ

養育費が認められるのは、請求したときからであり、調停の申立がなされた時点から養育費の支払い義務が認められることが多い。
依頼者は、法律相談をする1年前にも口頭で請求をしていたが、請求を証明するものがなかったことから、調停申立の時点からしか養育費の支払い義務が認められなかった。
次に、Aは、もうすぐ18歳になってしまうことや審判になれば、一人当たりの金額が2万円よりも少なくなることが予想されたことから、B、Cの金額が多くなる内容での調停を成立させた。

解決までの期間

受任から調停成立まで4か月

当事者の感想・様子

B、Cについては、算定表よりも高い養育費が認められ、概ね満足できた。

担当弁護士からのメッセージ

離婚されたのが10年以上前なので、早めにご相談いただければ、早めに養育費請求の調停を申立てて、その分、養育費をもらえたのではないかと思います。早めに弁護士にご相談していただきたかった事例です。

また、養育費の調停手続は、家庭裁判所での話し合いです。話し合いで決まらなければ、養育費について審判手続(裁判官が双方の収入の資料や子どもの人数・年齢等に基づいて判断する)に移行することがあります。審判になれば、調停で相手方から提示された金額よりも低くなる場合もありますので、審判になった場合にどうなるのかを見越した上で調停を進めていくことが重要になってきます。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 所長弁護士 椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
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