夫の暴力と不貞行為を原因に離婚を決意し親権と養育費を得たHさんの事例
事案の概要
妻が夫の暴力、不貞行為を原因として離婚、親権、養育費、慰謝料および夫が養子縁組していた妻の子の離縁を求めて調停申立。
結果
4回目の調停期日で成立。夫婦の離婚、親権者を妻とすること、夫が妻に養育費を子どもが成年に達する月まで月2万円を支払うこと、妻のこと離縁することを内容とする。
解決までの期間
受任から調停成立まで約8ヶ月。
慰謝料を請求するため訴訟提起し、夫が出頭も書面提出もしなかったため、妻の請求とおりの判決。
受任から判決まで1年。
担当弁護士からのメッセージ
調停では早期に主張の整理を行い、証拠の収集・提出をすることで、迅速かつ適切な合意ができるようになります。このような準備には法的知識が不可欠です。
当事務所には離婚事件について多くの知識経験を有する弁護士が多数在籍しております。当事務所にご相談して頂ければ、離婚がスムーズに実現できるでしょう。ぜひ当事務所にご相談ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
所長弁護士
椛島 修
保有資格弁護士
専門分野離婚
経歴昭和29年12月 福岡県柳川市で出生
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)
昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)